堀川あきこ (日本共産党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

インフラの老朽化対策ということで、この国土交通委員会でも今後も議論になっていくと思うんですけれども、国交省としてこれに対してどういう対策を行っていくのかというビジョンを是非示していただきたいですし、示すべきだというふうに思います。

最後の質問なんですけれども、今回の法案の中で、非常災害時の場合における土地の一時使用等で、他人の土石等を活用できるというふうになっています。新設するその条項の第二項の中で、災害で被害を受けた荷さばき地の応急復旧のために、他人の土地を一時的に使用、収用できるようにするというものです。

他人の土地、建物、つまりこれは私有財産ということになるわけなんですけれども、所有者の了解なしに使用することを認めるという異例の措置だというふうに思うんです。

憲法二十九条は、「財産権は、これを侵してはならない。」というふうに規定をしています。国交省の説明によりますと、その三項で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」というふうな規定から、非常災害時の利用は公共のための利用として説明をされています。しかし、災害時とはいえ、これは憲法上の疑義を感じる国民がいるというのは当然のことだというふうに思うんですね。

この非常災害時の利用ということは極めて慎重な判断が必要だというふうに思いますが、その点についてお伺いしたいのと、また、日頃から地権者、その関係者への説明など、周知徹底する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

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