武力紛争での民間人の被害をできる限り減らすことを目的としたジュネーブ諸条約では、軍事目標以外への攻撃を禁止しています。自衛隊が特定利用港湾での訓練を行うことで、その港湾が軍事活動に資する施設と判断され、軍事目標として武力攻撃を受ける危険性はないのか、外務省に端的にお伺いします。
たがや亮 (れいわ新選組)
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
具体的には、国土技術政策総合研究所という機関が横須賀、久里浜にございますが、ここにおきまして、港湾管理者の職員等も対象とした港湾施設の設計あるいは港湾工事の施工に関する研修に加え、港湾における防災や維持管理に関する研修などを行っております。
直近、令和六年度におきましては、十三コースを設けておりまして、延べ百五十人の港湾管理者の職員がこれに参加をされ、港湾に関する高い専門知識を習得されました。
引き続き、研修を通じて、港湾管理者の職員の技術力の向上に努めてまいります。
ありがとうございます。 短期的には、工事の代行により港湾インフラの維持管理に資すると思いますが、中長期的には、自治体の職員の採用、育成にはつながらず、技術系職員の不足についての根本的な解決にはつながらないんじゃないのかなというふうに思うんですが。 それでは次に、緊急時の国民保護や災害に備え、平時から自衛隊や海上保安庁の船舶が利用できる特定利用港湾に関して伺います。 国による高度な港湾工事の代行制度については、特定利用港湾の制度による軍事利用と関連があるのではないかとの懸念があります。 そこで、防衛省に伺います。 特定利用港湾を使用する自衛隊の訓…
お答え申し上げます。 特定利用港湾における自衛隊の訓練については、例えば、輸送艦などによる国民保護のための避難や部隊の人員、物資等の積卸しのための訓練、護衛艦による離岸、接岸の訓練等を想定しております。 訓練での利用頻度につきましては、基本的にはそれぞれの港湾につき年数回程度を想定しております。特定利用港湾となったことによって、常時自衛隊の部隊がそこで訓練を行っているというようなことにはなりません。 なお、実際に港湾を利用した訓練を行うに当たっては、自衛隊が優先利用するものではなく、あくまでも港湾法等の既存の法令に基づき、港湾のインフラ管理者としっ…
- (上の発言)
武力紛争での民間人の被害をできる限り減らすことを目的としたジュネーブ諸条約では、軍事目標以外への攻撃を禁止しています。自衛隊が特定利用港湾での訓練を行うことで、その港湾が軍事活動に資する施設と判断され、軍事目標として武力攻撃を受ける危険性はないのか、外務省に端的にお伺いします。
お答え申し上げます。 ジュネーブ諸条約第一追加議定書第五十二条には、実際に武力紛争が生じた場合において、「攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。」と定めております。 そのため、軍事目標に該当するか否かについては、特定利用港湾であるか否かによって形式的に決まるものではなく、実際に武力紛争が生じた場合において、その時々の状況に照らして個別具体的に判断…
ありがとうございます。
外務省さん、実際に紛争が起こらないと分からない、それはそうなんですけれども、想定ぐらいしていないとしたらびっくりなんですが。
いずれにしても、実際に攻撃される危険性が高まるということは間違いないと思いますので、それで実際想定もしていないとかということになると、国防になるのか。
これは通告していないんですけれども、防衛省さんも同じ認識なんでしょうか。ちょっとお伺いしたいんです。答えられたらで結構です。
お答え申し上げます。
まさに外務省さんがお答えになられたように、特定利用港湾であるか否かによって実際に武力紛争が生じた場合において軍事目標になるか、該当するか否か、それは、その時々の状況に照らして個別具体的に判断する必要があるものと考えております。
以上でございます。