不動産特定共同事業法におきましては、事業者に対し、契約締結前書面の交付を義務づけておりまして、この中で、対象不動産の内容、取得価格、主要なテナントの状況や利害関係取引の有無などの情報が投資家に提供される仕組みとしているところです。
不動産特定共同事業は、リスクを伴う投資商品であり、投資家御自身の御判断において投資を行っていただくことが前提となります。投資家においては、契約締結前書面などで提供される情報などをよく確認していただき、御自身が投資しようとしている商品がどのようなものであるかをよく理解していただいた上で、投資判断を行っていただくことが重要と考えております。
他方で、制度の適切な運用を図ることはもちろんのこと、昨今は一般投資家の参加も増えていることから、注意すべきポイントがより投資家に伝わるようにすることですとか、一般投資家に向けた情報開示の充実などにつきましてもよく検討してまいりたいと考えております。
113緒緒方林太郎政府参考人など
まあ、いいや。これは、私は質疑時間がそんなにないので、今の質疑を受けてまた誰かが質問されると思いますが。
ここで、不動産特定共同事業法の問題について御指摘させていただきたいと思います。
こういった土地をベースとした開発型では、土地の価格が著しく安いにもかかわらず、資金集めのときには言い値でつけた何百倍もの価格をつけて資金調達することが可能になっています。結果として、開発当初は形式的な分別管理は行えると思いますけれども、収支の均衡といったところまでは絶対できないはずです。ここにポンジ・スキームが入ってくる仕組みがあるのではないかと思いますが、平田局長。
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114平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
不動産特定共同事業法におきましては、契約締結前書面を交付することを事業者に義務づけており、この中では、事業者は対象不動産の価格、当該価格の算定方法、不動産鑑定評価の有無等を記載し、土地の価格の妥当性について投資家に十分に説明する必要があります。
また、利害関係人取引についても、契約締結前書面において、取引の内容などを説明することを事業者に義務づけております。
投資家においては、これらの情報とともに、事業者に問合せを行ったり、周辺の公示地価などといった公表情報も適宜確認しながら、例えば商品に不明な点がある場合には投資を見合わせるなど、慎重に投資判断をい…
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115緒緒方林太郎政府参考人など
ちょっと悠長だと思うんですよね。
これは、投資家、三万八千人です。そして、投資の規模、二千億円です。これだけの状況で、投資家保護が明らかに不十分です。今局長が答弁されましたけれども、契約時の交付書面とか財産状況の記載書類の備付けとか閲覧とか、そういった話です。しかも、仕組み全体が匿名組合で、極めて透明性が低いです。ほぼ交付書面や記載書類などを参照することなく、利率だけでネットで応募している方がたくさんおられるんですね。ここにまさにポンジ・スキームが入ってくる余地があるのではないですか。局長。
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- (上の発言)
116平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
不動産特定共同事業法におきましては、事業者に対し、契約締結前書面の交付を義務づけておりまして、この中で、対象不動産の内容、取得価格、主要なテナントの状況や利害関係取引の有無などの情報が投資家に提供される仕組みとしているところです。
不動産特定共同事業は、リスクを伴う投資商品であり、投資家御自身の御判断において投資を行っていただくことが前提となります。投資家においては、契約締結前書面などで提供される情報などをよく確認していただき、御自身が投資しようとしている商品がどのようなものであるかをよく理解していただいた上で、投資判断を行っていただくことが重要と考えております。
他方で、制度の適切な運用を図ることはもちろんのこと、昨今は一般投資家の参加も増えていることから、注意すべきポイントがより投資家に伝わるようにすることですとか、一般投資家に向けた情報開示の充実などにつきましてもよく検討してまいりたいと考えております。
117緒緒方林太郎政府参考人など
真っ当な事業であれば、真っ当にしっかり運営されている事業であったらそうなんですよ。けれども、私はそんな話をしていないんです。ポンジ・スキームが入りやすい仕組みですよねと。それに対して、また今も自己責任みたいな発言をされているんですよ。
中野大臣にお伺いしたい。
先般、尾辻議員からポンジ・スキームが入りやすい仕組みじゃないですかと問うたところ、それに対して、中野大臣は、自己責任という言葉を使いました。今の不動産特定共同事業は、金商法に比べて規制が緩いと思います。ポンジ・スキームが十分だというふうに思われますか。大臣。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
以前から議論させていただいております不動産特定共同事業法、金融商品取引法共に、投資家保護が目的だというふうに思います。例えば、不動産特定共同事業法には、金融商品取引法にはない不動産取引に関わる規制を設けるなど、規制内容というのは対象とする商品の性格によって異なる点もあるのかなというふうにも思っております。
なので、双方の規制のどちらが強くてどちらが弱いかというのを一概に論じるというのは困難なところもありますが……
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119
井上貴博(自民)
既に時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
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