平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

不動産特定共同事業法におきましては、事業者に対し、契約締結前書面の交付を義務づけておりまして、この中で、対象不動産の内容、取得価格、主要なテナントの状況や利害関係取引の有無などの情報が投資家に提供される仕組みとしているところです。

不動産特定共同事業は、リスクを伴う投資商品であり、投資家御自身の御判断において投資を行っていただくことが前提となります。投資家においては、契約締結前書面などで提供される情報などをよく確認していただき、御自身が投資しようとしている商品がどのようなものであるかをよく理解していただいた上で、投資判断を行っていただくことが重要と考えております。

他方で、制度の適切な運用を図ることはもちろんのこと、昨今は一般投資家の参加も増えていることから、注意すべきポイントがより投資家に伝わるようにすることですとか、一般投資家に向けた情報開示の充実などにつきましてもよく検討してまいりたいと考えております。

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