お答えします。
道路の維持管理に要する地方団体の標準的な経費については、地方交付税法の規定に基づき、道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置を講じております。
連携協力道路制度を活用する場合につきましても、従前のとおり、本来道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置が講じられます。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
お答えします。
道路の維持管理に要する地方団体の標準的な経費については、地方交付税法の規定に基づき、道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置を講じております。
連携協力道路制度を活用する場合につきましても、従前のとおり、本来道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置が講じられます。
時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
はい。
今後とも、そういった取組を進めてまいりたいと思います。
あと、費用負担についてでございますけれども、こちらについては、現在でも、国交省の方で道路メンテナンス事業の補助で支援をしているところでございますので、新しくできる連携協力道路制度、これについてもこの補助事業等を活用して、より一層の支援強化をしていきたいというふうに思っております。
総務省須藤大臣官房審議官、時間が過ぎておりますので。
お答えします。
道路の維持管理に要する地方団体の標準的な経費については、地方交付税法の規定に基づき、道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置を講じております。
連携協力道路制度を活用する場合につきましても、従前のとおり、本来道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置が講じられます。
ありがとうございます。
時間が来たので、終わります。
次に、堀川あきこ君。
日本共産党の堀川あきこです。 道路法改正案について質問します。 まず、道路啓開の代行についてです。災害に備えて道路啓開計画をあらかじめ策定していくことは重要だというふうに考えています。それは、住民の方の避難や物資の輸送を円滑にスピーディーに進めることにつながると考えているからです。 ただ、懸念があるのは、道路管理者である都道府県、市町村の承認を今回不要にしているということです。今回の法案によって設けられる道路啓開の代行は、権限は地方自治体に残したまま事実行為だけを代行するもので、現行の第十七条第七項の権限代行とは異なるものです。 この十七条の権限…