お答え申し上げます。
御指摘のありました権限代行制度、令和二年度に道路法の改正で創設され……(馬淵委員「もう言ったことはいいから。質問に答えて」と呼ぶ)はい。不備があったのではないかという御指摘でございます。
この十七条七項、創設されたものは、委員御指摘のように、放置された車両の移動など、公権力の行使を伴うものということでございます。
能登半島地震では、早期の道路啓開計画が求められていた中、この十七条第七項第一号の権限代行の制度は活用しておらず、事実行為として実施をしたということでございます。
今回新しく設けますこの道路啓開、二十四条……(馬淵委員「それは聞いていないよ」と呼ぶ)済みません、設けますこの道路啓開の制度でございますけれども、これは、自然災害により生じた土砂、瓦れきの障害物を道路脇によける、こういった行為でございまして、公権力を伴わない行為になるということでございます。
二つの制度があるということでございますけれども、発災直後の数日間については、この道路啓開に基づいて、事実行為として実施できる障害物の除去、こういったものに対して今回新しく設ける制度は活用され、その後、この公権力の行使に伴う……(発言する者あり)
二つの制度はありますが、それぞれの制度の特性がございますので、いずれの制度も必要なものであるというふうに認識をしております。
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馬淵澄夫(立憲)
これは法定化する、しかも予算関連法案で出しておられるんですよ。しかも、それでありながら、財政支出の、その総額も含めて何の想定もないというのは、おかしくないですか。これは、これから計画を作っていって、そこで見るんですと。これは予算関連法案で出しているんでしょう。財政支出の負担額すら今国交省で把握できないまま法定化するというのは、おかしくないですか。大臣、どうですか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
財政支出額をこれから算定をするというのは遅いのではないか、そういう御指摘は確かにあろうかと思っております。
他方で、今回、様々な道路啓開計画を、地域の中で協議会を経て策定をしていくという中で、恐らくこれは、対象災害の被害想定をどうするかであるとか、では地域の防災計画をどう見直すか、あるいは、では道路網の整備が進捗するかしないか、様々な状況というものはあろうかというふうに思います。ちょっと、大変申し訳ないんですが、各地域の協議会で、そうした計画、策定前の現段階で財政の支出の見込額というのがなかなか想定をすることが難しい、こういう…
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馬淵澄夫(立憲)
今の、答えになっていないですよ。
これは予算関連法案で出しているんです。財政負担すら、総額も把握できないままに計画を法定化するんですよ。法定化した場合に、そのときの費用は自治体、道路管理者が負担すると言っていただいたので、それはよしとしますよ。でも、そのような状況でこの法案を出してきているというのは、私から見ると、これは非常に詰めが甘いですよ。
もうこれ以上言ったってしようがないですが、結局は、国交省として、今までやってきた失敗も含めて、これを取り繕うために作ったような法案になってしまわないように私は指摘をしているんです。そのことは十分に、よく留意を…
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- (上の発言)
38山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
御指摘のありました権限代行制度、令和二年度に道路法の改正で創設され……(馬淵委員「もう言ったことはいいから。質問に答えて」と呼ぶ)はい。不備があったのではないかという御指摘でございます。
この十七条七項、創設されたものは、委員御指摘のように、放置された車両の移動など、公権力の行使を伴うものということでございます。
能登半島地震では、早期の道路啓開計画が求められていた中、この十七条第七項第一号の権限代行の制度は活用しておらず、事実行為として実施をしたということでございます。
今回新しく設けますこの道路啓開、二十四条……(馬淵委員「それは聞いていないよ」と呼ぶ)済みません、設けますこの道路啓開の制度でございますけれども、これは、自然災害により生じた土砂、瓦れきの障害物を道路脇によける、こういった行為でございまして、公権力を伴わない行為になるということでございます。
二つの制度があるということでございますけれども、発災直後の数日間については、この道路啓開に基づいて、事実行為として実施できる障害物の除去、こういったものに対して今回新しく設ける制度は活用され、その後、この公権力の行使に伴う……(発言する者あり)
二つの制度はありますが、それぞれの制度の特性がございますので、いずれの制度も必要なものであるというふうに認識をしております。
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馬淵澄夫(立憲)
お答えいただけていないんですけれども、これは十七条七項、令和二年の改正ですけれども、やはりこれは十分に使えるものじゃなかったということなんです。
ところが、ゼネコン、大手ゼネコン、これはもう先ほども申し上げたように、地場のゼネコンは行けないですから、大手ゼネコンが国からの要請で行きますね。当然、これは権限代行、十七条七項だと思って行くわけですよ。ところが、実際にそこで啓開作業、公権力の行使はできない、土砂を横にどけるだけというレベルの啓開作業。これも大事です。
それで、では、これはどうしたらいいんだとなったときに、現場で、自治体にこれは費用を負担して…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
委員御指摘のとおり、本来の道路管理者の負担ということになりますので、地方公共団体の負担ということでございます。
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馬淵澄夫(立憲)
これもやはり周知徹底していただかないと駄目なんです。
大臣、こうしたいわゆる法律の改正だとか運用というのに関しては、現場の皆さん方、社長さん始め、よく御存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、なかなかこれは周知徹底できないんですね。
そこで、国土交通省としては常に、こういった法改正をするとガイドラインを作りますよ。このガイドラインに細かく、今申し上げた費用負担や、あるいは権限の範囲だとか、先ほど申し上げたように権限はないんですけれども、これはもう事実行為なんですが、事実行為だということも含めて、ガイドラインに明確に示す必要があると思います。この整備を…
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