現場では大変努力をしていただいたということなんですね。当時は、いわゆる道路啓開に関しては、先ほど大臣、お話ありましたが、いわゆる権限代行、この措置がすぐには取れないということでした。したがって、現場でできることということの判断をされて、道路管理者、これは自治体ですね、そして大手ゼネコンも駆けつけました。何せ、道路がもう崩壊している状態ですので行けないということで、海側から入っていく、これは地場の事業者では無理です。しかし、現実には、このような状況で混乱をしたということなんですね。
この混乱を招いたのは、まさに国土交通省の責任でもあるわけです。地方整備局、これは北陸地方整備局ですが、指摘に対して、取組を行うということでありましたが、実際には、繰り返しになりますけれども、二四年の一月一日の状況ではできていなかったわけです。
こうしたことに対する強い反省を持ってこの本法案ができたということは、やはりしっかりと国交省自身が肝に銘じて、国会の中で皆さんにお伝えすべきです。そのことは最初に申し上げておきたいと思います。
その上で、まず、この啓開計画の法定化についてお尋ねします。これは参考人、お答えください。
今回のこの法案の二十二条の三で、協議会の協議を経て、道路啓開計画を定めるとなっています。二十八条の二で、協議会の設置が定められています。この協議会の構成者、これは道路管理者と関係機関となっていますが、これは誰を指すのか、参考人、お答えください。
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井上貴博(自民)
次に、馬淵澄夫君。
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馬淵澄夫(立憲)
立憲民主党の馬淵でございます。
まず、本法案、これは能登半島地震の教訓を受けてということであり、円滑な緊急輸送の確保、また、道路啓開計画の法定化ということで、実効性ある計画に基づいた道路啓開を実施できるようにするものということであります。とりわけ有事における初動対応の充実、これを旨とするものであるというのは承知しております。
その上で、能登半島地震での初動の遅れや混乱を教訓としたのは事実だと思いますが、そもそも、私、この法案の審議の上においては、本来なすべきことが十分になされていなかった、この事実は踏まえなければならないと思っています。
二〇二三年…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
馬淵委員にお答え申し上げます。
能登半島地震の発災の時点では道路啓開計画は策定していなかったというのは、委員の御指摘のとおりであります。先ほど委員の方から、道路啓開の、緊急復旧の状況を国交省もるる答弁してきたという御指摘もありました。確かに、道路管理者だけではなく、県や自衛隊、建設業団体、電力会社等と連絡体制は構築できておりましたし、発災前から、建設業団体との協定により、対応可能な人員、資機材量も確保をしておったということもありまして、全国の建設業を始めとした皆様の御協力もあり、発災直後からこうした対応をしてきたというのは、今まで答弁してきたとおりでも…
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
現場では大変努力をしていただいたということなんですね。当時は、いわゆる道路啓開に関しては、先ほど大臣、お話ありましたが、いわゆる権限代行、この措置がすぐには取れないということでした。したがって、現場でできることということの判断をされて、道路管理者、これは自治体ですね、そして大手ゼネコンも駆けつけました。何せ、道路がもう崩壊している状態ですので行けないということで、海側から入っていく、これは地場の事業者では無理です。しかし、現実には、このような状況で混乱をしたということなんですね。
この混乱を招いたのは、まさに国土交通省の責任でもあるわけです。地方整備局、これは北陸地方整備局ですが、指摘に対して、取組を行うということでありましたが、実際には、繰り返しになりますけれども、二四年の一月一日の状況ではできていなかったわけです。
こうしたことに対する強い反省を持ってこの本法案ができたということは、やはりしっかりと国交省自身が肝に銘じて、国会の中で皆さんにお伝えすべきです。そのことは最初に申し上げておきたいと思います。
その上で、まず、この啓開計画の法定化についてお尋ねします。これは参考人、お答えください。
今回のこの法案の二十二条の三で、協議会の協議を経て、道路啓開計画を定めるとなっています。二十八条の二で、協議会の設置が定められています。この協議会の構成者、これは道路管理者と関係機関となっていますが、これは誰を指すのか、参考人、お答えください。
24山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
この協議会に参加をいただく者ということでございますけれども、もちろん道路管理者、それとあと、災害応急対応を行います消防、警察、自衛隊、それとあと、道路啓開の実作業を行っていただきます建設業関連団体、あと、電気、通信等のライフライン事業者、そういった方々に御参画をいただく予定としております。
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馬淵澄夫(立憲)
今おっしゃったような、いわゆる道路啓開に関わる工事事業者全てということだと思います。
改めての確認なんですが、法定化はされていませんが、協議会が設置されていなかったという北陸地整でありますが、一般論として言えば、既に防災基本計画に、道路管理者が協議会を設置して啓開計画を立案と定められ、それを受けて、国交省の防災業務計画でも同様の規定があるということですから、法定化されていない中でも協議会の設置がありました。
これに関しては、様々な、それこそ、ダイヤモンド工事事業者、石油連盟、法面保護協会などなど、協議会設置のメンバーというのは、この防災業務計画の中で…
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26山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
今御指摘いただいたその協議会の団体もございますし、あるいは、道路啓開を作っていた、既に策定をしていた段階で組織をされていた協議会、こういった中でも、今委員御指摘の建設業の関連団体で、例えば、測量の関係の業界の方、あるいはコンサルタンツ協会、そういった方々も御参加をいただいているということでございます。
今後、改めて、この改正法に基づいて法定の協議会をつくっていくということになるかと思いますけれども、当然、こういった既に参画をしていただいている方、今後も同様に参画をしていただくことが適当であるというふうに考えております。
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