立憲民主党の小宮山泰子でございます。質疑の機会、ありがとうございます。
本日議題になっております道路法等の一部を改正する法律案は、昨年の能登半島地震を受けて、平時からの備えと災害発生時における初動対応の充実、インフラ管理の担い手不足への対応、道路分野の脱炭素化の推進を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。
三月二日、能登半島、輪島などを、水循環基本法フォローアップ委員会の皆様と私、小宮山が訪問した際、発災後、緊急であったため、道路整備、道路啓開の後の瓦れきが道路脇に放置されていたり、段差や舗装未整備など、昨年の地震発災から一年以上経過してもなお、半島の特徴ある地形条件もあるとしても、これほどまで復旧復興が遅れているのかと驚愕いたしました。大規模災害からの復旧というものの難しさというものも痛感をいたしました。
その一方で、単なる過疎化対策の施策でない、生活インフラも含めた自然共生型生活圏、地域資源の循環型村、百年後の豊かな暮らしで、限界集落を現代集落に変えるプロジェクトの実証実験施設も拝見し、新たな希望や、また期待も膨らんだところであります。
今国会では、災害対策基本法改正も行われる見込みであります。被災地から様々な学びを私たちはいただいております。改めて、被災された皆様にお悔やみとお見舞いを申し上げ、そして、ここから私たちが学んだこと、そして次に起こらないための予防的措置も含めて、しっかりと対応していくことで応えていきたいと思っています。
さて、まず最初に、災害応急対策に資する施設等に係る道路への占有許可基準の緩和、法の第三十三条第二項第五号関連に関して質問いたします。
本法案は、いわゆる無余地性要件を、第三十三条第二項を改正し、適用除外の対象を拡大することで、可搬性、運搬、移動可能なコンテナ型トイレ等を、道の駅の駐車場の一部を占有する形で設置ができるようになります。
トイレのほかにも、コンテナは、車両、宿泊場所、医療、飲食、お土産物の物販、販売などとしての活用なども考えられ、平時での災害準備施設やビジネスとしても有効な手段で、今後の道の駅の発展が地域の発展につながることが期待されております。
道路利用者に快適なサービスを提供する施設として、道の駅は全国千二百三十駅が登録されていますが、残念ながら、私の地元、埼玉県川越市、富士見市におきましては、道の駅の設置はありません。とはいいながらも、JAいるま野農協が設置する直売所のあぐれっしゅ川越などでは、駐車場に既設のトイレ施設もあり、市中心部の観光地との間でパーク・アンド・バスライドなどの起点として用いられる駐車場施設とも隣接するなど、半ば公的な施設のような役割も担っています。
JAが設置する直売所や民間商業施設の駐車場、あるいは鉄道の駅周辺など、大規模災害時などには、コンテナ型トイレなどの設置を行うことができれば、当該地域での災害対策の施策として有効に機能すると考えます。
今回の改正の、災害時への対応ができるようにする趣旨を鑑みると、これら道路施設に当たらない民間の駐車場、鉄道の駅隣接などであっても、一定の条件がそろえば、災害時に本法案と同様の、道の駅と同様の機能を果たせる場所を、例えば準道の駅として登録することも考えられます。
今後の検討も視野に、改めて本法案の改正の意義について、大臣に認識をお伺いいたします。
4
井上貴博(自民)
内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房技術審議官沓掛敏夫君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
5
井上貴博(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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6
井上貴博(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小宮山泰子君。
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- (上の発言)
7
小宮山泰子(立憲)
立憲民主党の小宮山泰子でございます。質疑の機会、ありがとうございます。
本日議題になっております道路法等の一部を改正する法律案は、昨年の能登半島地震を受けて、平時からの備えと災害発生時における初動対応の充実、インフラ管理の担い手不足への対応、道路分野の脱炭素化の推進を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。
三月二日、能登半島、輪島などを、水循環基本法フォローアップ委員会の皆様と私、小宮山が訪問した際、発災後、緊急であったため、道路整備、道路啓開の後の瓦れきが道路脇に放置されていたり、段差や舗装未整備など、昨年の地震発災から一年以上経過してもなお、半島の特徴ある地形条件もあるとしても、これほどまで復旧復興が遅れているのかと驚愕いたしました。大規模災害からの復旧というものの難しさというものも痛感をいたしました。
その一方で、単なる過疎化対策の施策でない、生活インフラも含めた自然共生型生活圏、地域資源の循環型村、百年後の豊かな暮らしで、限界集落を現代集落に変えるプロジェクトの実証実験施設も拝見し、新たな希望や、また期待も膨らんだところであります。
今国会では、災害対策基本法改正も行われる見込みであります。被災地から様々な学びを私たちはいただいております。改めて、被災された皆様にお悔やみとお見舞いを申し上げ、そして、ここから私たちが学んだこと、そして次に起こらないための予防的措置も含めて、しっかりと対応していくことで応えていきたいと思っています。
さて、まず最初に、災害応急対策に資する施設等に係る道路への占有許可基準の緩和、法の第三十三条第二項第五号関連に関して質問いたします。
本法案は、いわゆる無余地性要件を、第三十三条第二項を改正し、適用除外の対象を拡大することで、可搬性、運搬、移動可能なコンテナ型トイレ等を、道の駅の駐車場の一部を占有する形で設置ができるようになります。
トイレのほかにも、コンテナは、車両、宿泊場所、医療、飲食、お土産物の物販、販売などとしての活用なども考えられ、平時での災害準備施設やビジネスとしても有効な手段で、今後の道の駅の発展が地域の発展につながることが期待されております。
道路利用者に快適なサービスを提供する施設として、道の駅は全国千二百三十駅が登録されていますが、残念ながら、私の地元、埼玉県川越市、富士見市におきましては、道の駅の設置はありません。とはいいながらも、JAいるま野農協が設置する直売所のあぐれっしゅ川越などでは、駐車場に既設のトイレ施設もあり、市中心部の観光地との間でパーク・アンド・バスライドなどの起点として用いられる駐車場施設とも隣接するなど、半ば公的な施設のような役割も担っています。
JAが設置する直売所や民間商業施設の駐車場、あるいは鉄道の駅周辺など、大規模災害時などには、コンテナ型トイレなどの設置を行うことができれば、当該地域での災害対策の施策として有効に機能すると考えます。
今回の改正の、災害時への対応ができるようにする趣旨を鑑みると、これら道路施設に当たらない民間の駐車場、鉄道の駅隣接などであっても、一定の条件がそろえば、災害時に本法案と同様の、道の駅と同様の機能を果たせる場所を、例えば準道の駅として登録することも考えられます。
今後の検討も視野に、改めて本法案の改正の意義について、大臣に認識をお伺いいたします。
8
中野洋昌(公明)国土交通大臣
小宮山委員にお答え申し上げます。
今回の改正法案の意義も改めてということで、今回、災害時に出動可能な可動式コンテナ等に係る道路の占用許可基準の緩和、委員御指摘のところは、平常時から道の駅の駐車場等へのコンテナ設置を促して道路利用者の利便性を高める、あわせて、災害時には被災地に派遣して支援に役立てる、そういった意義があると考えております。
これは、道路法の枠組みの中でこれをやるということでありますが、委員御指摘のとおり、この枠組みによらずとも、官民連携であるとか、あるいは委員の御地元の、そうした民間での取組ですとか、こうした災害への備えが充実をすること…
この発言のページ
9
小宮山泰子(立憲)
ありがとうございます。
是非、ある程度人がいるところだからこそ、逆に道の駅がないエリアというのが結構あります。やはり、そういったところで、ここのところ国土交通委員会では駅にトイレがない問題というのが何度か取り上げられていますが、こういったところに関しても設置ができるようにするというのは重要かと思います。
そこで、コンテナ型トイレにおいては、単に汚物、汚水をためていくだけのもののほか、合併浄化槽に近い処理を行えるものなども考えられます。合併浄化槽に類似の処理では、薬剤の利用とともに、微生物による有機物の分解が行われるなど、様々なタイプがあります。
コ…
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10山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
能登半島地震では、ライフラインから独立して使用できる可動式の防災用コンテナ型のトイレが被災地域の道の駅などに派遣をされまして活用されるなど、その有効性が確認をされたところでございます。
この防災用コンテナ型トイレにつきましては、汚水を微生物処理することで、少ないくみ取り頻度での連続使用を可能としているものでありますけれども、このほかにも、委員御指摘のような、鉱物由来の薬剤を使用したような、汚水を自己処理して、くみ取り頻度を低減させる技術は様々あるというふうに承知をしております。どのような技術を用いるにいたしましても、くみ取り頻度…
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