平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

お答えいたします。

不動産特定共同事業では、契約の締結の際に、事業者から投資家に対して、対象となる不動産について重要事項説明等を行うことを求めるなど、不動産の仲介等に近い業務を行わせることから、その許可に当たりましては、宅地建物取引業法と同様に、複数の都道府県に事務所を設置する事業者は国の、一の都道府県内のみ事務所を設置する事業者については都道府県知事の許可に係らしめているところです。

一の都道府県内のみ事務所を設置し、都道府県知事の許可を受けた事業者につきましては、監督についても当該都道府県において行うこととしておりますが、実際の監督に際しましては、例えば、不適切な広告が行われていないか、投資家に対してどのような説明を行っているかなどについて、不動産特定共同事業者から書面で報告書の提出を求めたり、事業者の事務所において聴取を行うことなどが一般的であるため、事務所が所在する都道府県において監督を行うことは合理性があるものと考えております。

なお、国土交通省といたしましても、都道府県における適切な制度の運用が確保されるよう、金融庁とともに、監督に当たっての留意事項を定めて都道府県に通知しているほか、都道府県に対し、金融庁とともに個別に助言なども行っているところであり、引き続き、制度が適切に運用されるよう努めてまいります。

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