田畑裕明 (自由民主党)

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨説明を行わせていただきます。

本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。

社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定され、以降、八度にわたり改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。

本起草案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、社会保険労務士法に所要の改正を加えるものです。

その内容は、第一に、第一条の目的規定を、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とするとの使命規定に改めることとしています。

第二に、その業務として、労働や社会保険に関係する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。

第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしております。

第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。

以上が、本起草案の趣旨及び内容となります。

何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。

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社会保険労務士法の一部を改正する法律案

〔本号末尾に掲載〕

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