社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨説明を行わせていただきます。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定され、以降、八度にわたり改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。
本起草案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、社会保険労務士法に所要の改正を加えるものです。
その内容は、第一に、第一条の目的規定を、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とするとの使命規定に改めることとしています。
第二に、その業務として、労働や社会保険に関係する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。
第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしております。
第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。
以上が、本起草案の趣旨及び内容となります。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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166
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
マイナ保険証については、何らかの事情で医療機関で使えない場合でも、マイナンバーカードと併せて資格情報のお知らせであったりマイナポータルの資格情報画面を提示することであったり、再診の場合は過去の資格情報の口頭確認、初診の場合でも資格申立て書を記載いただくことで、保険証であったり資格確認書がなくても窓口で十割負担をすることなく受診可能としておりまして、こうした扱いを医療機関であったり国民の皆様方に周知をしているところでございます。
これらの対応を行った上で、切替えに伴い、国民の皆様方から不安の声をいただいていることに対しましては、最大一年間、発行済みの保険…
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167
田村貴昭(共産)
時間が来ました。終わります。
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藤丸敏(自民)
次に、社会保険労務士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、森英介君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、社会保険労務士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。田畑裕明君。
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- (上の発言)
169
田畑裕明(自民)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨説明を行わせていただきます。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定され、以降、八度にわたり改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。
本起草案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、社会保険労務士法に所要の改正を加えるものです。
その内容は、第一に、第一条の目的規定を、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とするとの使命規定に改めることとしています。
第二に、その業務として、労働や社会保険に関係する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。
第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしております。
第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。
以上が、本起草案の趣旨及び内容となります。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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170
藤丸敏(自民)
以上で趣旨の説明は終わりました。
本起草案について発言を求められておりますので、これを許します。田村貴昭君。
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171
田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
社会保険労務士法改正案に対する質疑を行います。
我が党は、改正案について反対するものではありません。賛成です。社労士の業務拡大に伴って、適正な労働関係を損なう事件がこれまで少なくないので、質問をします。
二〇〇二年の社労士法改正以降、社労士の業務拡大が進められてきました。二〇〇五年には裁判外紛争解決手続、ADRの代理権が付与されるとともに、社労士法二十三条に規定されていた労働紛争介入禁止規定も削除されました。したがって、労働紛争に関わる例も増えてきました。ADR代理権を付与した二〇〇六年の施行通知では、適正な労働関係を損…
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172岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の平成十八年発出の施行通達におきましては、社会保険労務士が適正な労使関係を損なう行為を行った場合には、都道府県社会保険労務士会において指導を行うとともに、調査審議を行った上で全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うことが示されております。この通達は、全国社会保険労務士会連合会を通じまして、全国の社会保険労務士に周知をされております。
また、社会保険労務士等の懲戒処分に関する運用基準におきましても、適正な労使関係を損なう行為は、社労士たるに…
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