保険適用にできない理由が疾病と考えられていないというところですから、様々な研究が進んでいる中で、進行が抑制できるという治療法があるということは、保護者にとっては、子供たちの未来にとってもですけれども、大切なことです。目に対する健康、より一層進めていただきたいというふうに思います。
私からの提言ですけれども、昨年から始まった五歳児健診や、学校でのスクリーニング機会の提供、屋外活動を増やす取組の努力義務化、子育て世代、とりわけ産後早期の啓発強化を行うべきと考えますが、政府の見解を伺います。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
保険適用にできない理由が疾病と考えられていないというところですから、様々な研究が進んでいる中で、進行が抑制できるという治療法があるということは、保護者にとっては、子供たちの未来にとってもですけれども、大切なことです。目に対する健康、より一層進めていただきたいというふうに思います。
私からの提言ですけれども、昨年から始まった五歳児健診や、学校でのスクリーニング機会の提供、屋外活動を増やす取組の努力義務化、子育て世代、とりわけ産後早期の啓発強化を行うべきと考えますが、政府の見解を伺います。
お答えいたします。
我が国においては、従来より、学校保健安全法に基づき、児童生徒等を対象とした健康診断において、幼稚園から高校の全ての学年において視力の検査を実施した上で、視力が一定の判定に満たない場合には、事後措置として専門医療機関の受診等を勧めているところです。
また、あわせて、文部科学省としては、三十センチ以上離して見る、三十分に一回は休憩するなど、タブレットの使用や読書の際の留意事項をまとめた、子供の目の健康を守るための啓発資料の作成、また、その周知などに取り組んでいるところです。
周知、周知と先ほどから対策について答弁があるんですけれども、実際に減っているでしょうか。有病率を減らすという対策をやはり進めていかなくてはならないというふうに思います。 続いて、進行抑制治療について取り上げます。 日本近視学会によれば、有効性、安全性が示されている代表的な治療には、低濃度アトロピン点眼液や多焦点ソフトコンタクトレンズ、オルソケラトロジー、近視管理用眼鏡、レッドライト治療法などありますが、いずれも日本では保険適用の対象外となっています。 治療により近視の進行抑制は可能であるにもかかわらず、日本では近視が疾病と考えられていないことが大き…
個別の医薬品であったり治療法を保険適用するに当たりましては、治療と疾病の関係が明らかであるか、また、治療の有効性、安全性等が確立しているかなどについて総合的に勘案した上で、中医協において判断することとなります。 近視の進行を抑制いたします治療を保険適用することにつきましては、公的医療保険は、疾病や負傷などについて被保険者相互の支え合いによって備えることを基本としている中、一般的な近視への対応は、眼鏡などを自費で購入することで通常の社会生活を送ることができることであったり、効能、効果が、近視の治癒ではなく、近視の進行抑制にとどまることなども踏まえて検討す…
保険適用にできない理由が疾病と考えられていないというところですから、様々な研究が進んでいる中で、進行が抑制できるという治療法があるということは、保護者にとっては、子供たちの未来にとってもですけれども、大切なことです。目に対する健康、より一層進めていただきたいというふうに思います。
私からの提言ですけれども、昨年から始まった五歳児健診や、学校でのスクリーニング機会の提供、屋外活動を増やす取組の努力義務化、子育て世代、とりわけ産後早期の啓発強化を行うべきと考えますが、政府の見解を伺います。
お答え申し上げます。 スマートフォン等のデジタル機器の長時間の使用によって近視の子供が増えている、先ほども申し上げましたけれども、早期からの予防的取組が重要と認識をしております。 このため、こども家庭庁におきましては、三歳児健診で近視を含めた視覚のスクリーニング検査を行い、早期発見に努めるとともに、三歳児健診や今先生御指摘のあった五歳児健診の問診票に、子供のスマートフォン等の長時間視聴に関する項目を設けまして、診察の際にメディア視聴の状況を確認することとしております。 また、健診の場に限らず、保護者への周知啓発を強化する観点から、令和五年度に母子健…
小児科で、ワクチン接種のときに小児科にかかったり、あと健診の機会など、大きなポスターなどを掲示いただくように御協力をお願いするということも一つの案だというふうに思います。今の現状では歯止めが利かないんじゃないかととても懸念していますので、よろしくお願いいたします。 最後に、有料老人ホーム、いわゆるホスピスホームの不正請求について伺います。 資料五を御覧ください。パーキンソン病専門の有料老人ホームや、末期がん、難病患者向けのホスピス住宅における訪問看護に関する診療報酬の不正請求問題についてです。 終末期のがんや一部の難病患者には医療保険による訪問看護…
今日も資料としてお示ししていただいているような報道があったことについては承知をしておりますが、個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、訪問看護ステーションで医療保険の訪問看護療養費の不正請求の疑いがある場合には、健康保険法に基づき、地方厚生局において必要な指導監査を行い、不正請求が確認された場合には厳正に対処することとなります。