お答えいたします。
影響を受けない方については、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、今回の遺族年金制度改正の施行直後に見直しの対象になる方は、二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性であり、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年かけて対象年齢が六十歳未満まで引き上がりますので、徐々に増えてはまいりますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給権者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、委員御指摘のとおり、今回の制度見直しの対象となる方は限定的であると考えております。
その上で、逆に夫の方でございますが、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のない六十歳未満の夫は、粗い推計ですが、年間約一万六千人と見込んでおります。
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藤丸敏(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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藤丸敏(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西健介君。
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大西健介(立憲)
立憲民主党の大西健介です。
貴重な一般質疑の機会を賜りましたことに感謝を申し上げたいと思います。
時間もありませんので早速質問に入りたいと思いますが、まず、年金法案の審議では、基礎年金の底上げに議論が集中した結果、残念ながら他の論点の審議が深まらなかったことは、正直否めないんじゃないかなと思います。衆議院を通過した後に、遺族年金の改悪と一部のメディアや政治家が話題にしている点について、今日は厚労省に確認をしたいというふうに思います。
今回見直しの対象になるのは、四十歳未満でお子さんがいない方で夫と死別した場合に限られています。法律の施行時点で四十歳…
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- (上の発言)
5間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
影響を受けない方については、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、今回の遺族年金制度改正の施行直後に見直しの対象になる方は、二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性であり、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年かけて対象年齢が六十歳未満まで引き上がりますので、徐々に増えてはまいりますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給権者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、委員御指摘のとおり、今回の制度見直しの対象となる方は限定的であると考えております。
その上で、逆に夫の方でございますが、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のない六十歳未満の夫は、粗い推計ですが、年間約一万六千人と見込んでおります。
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大西健介(立憲)
少ないからいいじゃないかという話ではないんですけれども、ただ、今言ったように、非常に限定的でありますし、しかも、収入が低い方や障害のある方は引き続き遺族厚生年金をもらい続けていくことができるように配慮もちゃんとされているということですし、今御答弁にあったように、二十年かけて段階的に実施するんだということでありますから、これはもっとちゃんと説明をすれば私は理解をしてもらえるんだと思いますので、是非、理解を求めていくような丁寧な説明が必要だと思います。
あわせて、なぜこのような見直しを行うかといえば、今お話もありましたけれども、これまで、夫を亡くした三十歳…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今おっしゃられました約二十年前の二〇〇四年の改正では、配偶者と死別後の就労可能性であったり、男女の賃金差を踏まえまして、三十歳以下の子のない妻については五年間の有期給付とする見直しを行っております。
その上で、今回の法案では、二〇〇四年改正時と比べますと二十代、三十代の女性の就業率が改善していることに加えまして、将来的にも女性の就業率の更なる上昇が見込まれておりまして、現在の男性の就業率の水準と遜色なくなることであったり、男女の賃金差も二〇〇四年改正当時と比べて相当改善していることを踏まえまして、新たな加算の創設であったり、様々な配慮措置を設けながら、…
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大西健介(立憲)
そういう時代の変化も丁寧に説明すれば、私は、ある種の誤解と言っていいのかどうか分かりませんが、解けるんじゃないかというふうに思います。
ただ、今、この時代というのは、ネット上に様々な不正確な情報も含めて情報が氾濫をしているので、この件に限らず、やはり丁寧な説明をして、国民の理解を求めるということが今まで以上に重要になっているんじゃないかというふうに思います。
この点、先日、WHOの総会で、感染症の世界的大流行への備えやワクチンの公平配分の仕組みを定めた新たな国際ルール、パンデミック条約が採択をされましたけれども、このパンデミック条約に関しても、一時、…
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