鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 337 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

現在の制度といたしまして、まず百三十万円の壁への対応といたしまして、年収の壁・支援強化パッケージによりまして、当面の対応として、労働時間の延長等による一時的な収入変動であれば、事業主証明を提出いただくことにより、引き続き被扶養者として取り扱うことを可能としております。

今後、被用者保険の適用拡大を進めることで働き方に中立的な社会保障制度を目指していくということで、この法案では適用拡大の段階的な施行を予定しておりますが、一方で、百三十万円を目安とした就業調整が行われなくなるようにするような観点から、まず、先ほど申し上げた事業主証明の提出による被扶養者認定の円滑化措置、これを恒久化していこうと思っております。

また、もう一つ、先生からも今お話ございました、現在、百六万円の壁と言われているもの、要するに、厚生年金、健康保険の対象となる要件の一つとして、月額賃金が八・八万円以上といった場合の、この八・八万円以上であるかどうかにつきましては、雇用契約を結んだ時点における残業代等が含まれない所定内賃金を基に判断をしているところでございますが、今回の百三十万円についても同様に、雇用契約内容を基にした被扶養認定を行うということについて今検討を行っているところでございます。その方向で検討を行っているところでございます。

見直しに伴う実務上の課題も踏まえつつ、関係者間で丁寧に議論を進め、更に検討を進めていきたいと思っております。

前後のやりとり

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