御指摘のとおりでございます。
間隆一郎厚生労働省年金局長
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 333 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
前後のやりとり
局長、ちょっと大事なところなので。おおむね同様の効果と言われたんですが、経済前提は一緒ですから、済みません、そういう経済前提が変わった場合もあるのでおおむねと言うのか、経済前提が変わらなければ、二〇三七年のマクロ経済スライドの一致という期間は変わらないのか。そして、受給金額については、おおむねというよりも、前提条件の様々な変化はありますが、基本的には変わらないということで今御答弁されたのか。大事なところなので、ちょっともう一度よろしいですか。
お答えいたします。
これまでもいろいろな御質問に対して財政検証のベースでもってお答えをしているところでございますので、その意味で、今御提案の、早期終了の仕組みを入れていただいた場合についての効果については、これまでお示ししているものと基本的に一緒であるというふうに思っております。
そこが確認をしたかったわけでございます。私どもも法案提出者でありますので、そこは理解した上で今質問をしたわけでございます。ただ、ファクトとして、法案提出者というよりも、やはり厚生労働省の見解をいただきたかったということであります。 恐らく、局長が言われたのは、今回、二〇三〇年までマクロ経済スライドを延長します。ただ、調整期間を、三分の一にして影響が出ないようにしているので、この部分について若干影響がある可能性があるということを含まれているのかなと私は理解をしております。 ですので、この推定の数字というのは大きく変わるものではないというふうに私は理解し…
- (上の発言)
御指摘のとおりでございます。
これで、しっかり、前提というのは、五年後であっても、調整期間の一致でありますとか受給金額というのは同じだという御答弁だったと思います。 私の理解では、二〇三〇年までの調整期間を延長するときに、要は、減額にならないようにしていますので、その分が若干の影響がありますが、恐らくこの数字というのは大きく変わってこないんだろうというふうに私は理解して、今後もこの法案審査、進めていきたいなというふうに思うところであります。 ちょっと話題を変えまして、残りの時間で、ちまたで様々、私も年金の担当をしていますので、いろいろな質問が来ます。当然、ここはもう既に事実として…
お答えいたします。 公的年金等控除の控除額や国民年金保険等の保険料は、年金を含めた収入に応じて変わるものでございますので、したがって、御指摘のとおり、繰下げ受給をして年金額が増えたといった場合に、例えば医療や介護の自己負担、その増え方にもよると思いますけれども、自己負担でありますとか所得税や保険料が変わってくる、上がってくるということはあり得るということだと思います。 その意味で、やはりこれは御本人の選択ということでございますので、御本人の選択に資するような環境を整えることが大変重要だというふうに思っています。 その点では、これもまた委員御指摘のと…
それでは、最後の質問にしたいと思うんですが、資料一の左側の「運用」というところなんですけれども、百六万の壁というのは、標準月額報酬、月八万八千円、これは実は残業代も賞与も含まない金額であります、ここが誤解が多いところなんですが。実は、もう一つの壁であります百三十万円の壁は、総収入でありますので、ここは基本的に残業代や賞与も含んで一年間の報酬が百三十万円かどうかで被扶養者認定をしていくということであります。 しかし、今回、この運用にありますとおり、これを雇用契約の内容によって変えていくとか、様々、百三十万の壁について、少し働いたら超えてしまうとか、そうい…