お答えいたします。
例えば賃金要件でございますが、いわゆる百六万円の壁と呼ばれる、短時間労働者の適用要件の一つである賃金要件につきまして、最低賃金が今引き上げられております。これが全ての都道府県で時給千十六円以上になりますと、週二十時間以上働く方は、必然的に八・八万円ないし百六万円の要件を満たすこととなります。そうなりますと、賃金要件を設定する意味が実質的になくなってまいります。
現在、令和六年度、六年十月以降の最低賃金の引上げで、既に十二都府県の最低賃金が千十六円以上となってございます。こうしたことから、今回の法案では、最低賃金の動向を踏まえて、賃金要件を撤廃することとしておりまして、その施行日については、公布から三年以内の政令で定める日としているところでございます。
これを撤廃した場合に、実質的に意味がなくなるというふうに申し上げましたけれども、百六万円の壁という心理的な就業調整の基準、本当は気にしなくてもいいんだけれども、その基準が残っておりますと、それを気にしてしまうということもあり得るかと思います、これがなくなりますと、社会保険料の負担を懸念して年収を意識する必要や、賃上げに伴い就業調整を行う必要もなくなることから、被用者保険の加入を労働時間だけで判断する、委員御指摘のようなシンプルな仕組みとなることから、働き方の選択もしやすくなるもの、そういった効果を見込んでいるところでございます。
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深澤陽一(自民)
御答弁ありがとうございました。
想定というものは、先ほど来質問でもありましたけれども、様々なことを想定する、またケースを用意するというのは非常に重要なことだと思います。大臣も、慎重に御答弁を今いただいたと思います。保守的なケース、そして実質的に捉えていかなきゃいけないという御答弁でありましたけれども。
やはり、政府が目指しているのは、とにかく三十年続いたデフレからの完全脱却、そして経済あっての財政なんだということを、これは所信表明でも総理も示されている中で、特に経済産業省、そして経団連、また様々な関係者が集まって、具体的な投資の数字、そして経済成長の…
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48間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
短時間労働者の方が被用者保険に加入するには、これから申し上げます四つの要件を全て満たす必要がございます。
まずは、労働時間要件といたしまして、週の所定労働時間が二十時間以上であること。二つ目に、賃金要件として、雇用契約書などに定められている賃金が月額八・八万円、年額換算で約百六万円以上であること。三つ目としまして、企業規模要件として、従業員五十人を超える企業等に勤めておられること。四つ目として、学生でないこととなってございます。
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深澤陽一(自民)
ありがとうございます。
今回の被用者保険の適用拡大で、月額賃金が八・八万円以上とする賃金要件や従業員が五十人以上とする企業規模要件が撤廃されることとなれば、基本的に、週二十時間以上働く方については被用者保険に加入するという非常にシンプルな制度になり、いわゆる百六万円の壁が撤廃されることで、より働き方に中立な制度となると考えております。
ここも、基本的なことで確認で伺わせていただきますが、賃金要件を撤廃する理由と効果について、改めて御答弁をお願いします。
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- (上の発言)
50間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
例えば賃金要件でございますが、いわゆる百六万円の壁と呼ばれる、短時間労働者の適用要件の一つである賃金要件につきまして、最低賃金が今引き上げられております。これが全ての都道府県で時給千十六円以上になりますと、週二十時間以上働く方は、必然的に八・八万円ないし百六万円の要件を満たすこととなります。そうなりますと、賃金要件を設定する意味が実質的になくなってまいります。
現在、令和六年度、六年十月以降の最低賃金の引上げで、既に十二都府県の最低賃金が千十六円以上となってございます。こうしたことから、今回の法案では、最低賃金の動向を踏まえて、賃金要件を撤廃することとしておりまして、その施行日については、公布から三年以内の政令で定める日としているところでございます。
これを撤廃した場合に、実質的に意味がなくなるというふうに申し上げましたけれども、百六万円の壁という心理的な就業調整の基準、本当は気にしなくてもいいんだけれども、その基準が残っておりますと、それを気にしてしまうということもあり得るかと思います、これがなくなりますと、社会保険料の負担を懸念して年収を意識する必要や、賃上げに伴い就業調整を行う必要もなくなることから、被用者保険の加入を労働時間だけで判断する、委員御指摘のようなシンプルな仕組みとなることから、働き方の選択もしやすくなるもの、そういった効果を見込んでいるところでございます。
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深澤陽一(自民)
御答弁ありがとうございました。
先ほど御答弁いただきましたように、心理的な壁ですね。これは、今国会あるいは臨時国会でもそうなんですけれども、この壁という言葉がいろいろと、テーマで議論されることがあります。こういったことを、私も、前回あるいはその前の衆議院選挙のときからこのテーマについては取り組んでおりましたが、少しずつこれが撤廃されることで、就労調整、特に地元に帰るとこの話を働き手の方からよく言われるので、こういったことが一つ一つ解消できることは本当に現場感としてありがたいなというふうに思いますので、またしっかりとこれでクリアさせていくことで、本当にい…
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52間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
被用者保険に加入して第二号被保険者となることで、御本人にとっては、将来受け取れる年金について、基礎年金に加え、厚生年金が終身で支給されるというメリットがあり、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金が受け取れるというメリットがございます。
委員から、三号被保険者から適用になった場合の負担が出るというお話がございましたが、今回の適用拡大では、一号被保険者だった方、単身の方でありますとかフリーランスの方がサラリーマンになった場合といった場合もあります。その場合には、一号から二号になった場合には、定額の国民年金保険料を一号のときには負…
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深澤陽一(自民)
御答弁ありがとうございました。
人材確保、それぞれメリットを今お示しいただきました。やはり、一番気になるのは事業主の方であります。人材確保あるいは定着というところのメリットがある、これは本当によく分かります。実際これで、これだけではないんですけれども、様々な、企業が努力することによって、より魅力を感じて人材が集まる、これは事例が具体的にありますので、そういったこともあるんだろうというふうに理解はします。
ただ、そうはいってもというところはあると思います。負担となる事業主にとっては、大変厳しいものになるとも感じております。先ほど御説明がありましたが、と…
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