ありがとうございます。
現役時代の収入が少ないために年金保険料の免除を受けた、こういうケースでは年金額が減額されてしまうと承知しています。こうしたことから、いわゆる就職氷河期世代の中には、満額の年金を受け取ることができないだろう人も少なからずいらっしゃるかと思います。
今後の見通しについて、経済状況や様々な条件によるというのはそのとおりだと思います。しかしながら、年金の財政検証も、仮定を置きながら、過去三十年投影ケース、成長型経済移行ケースとモデルを回して実施されています。必要な情報を集め、仮定を置き、推計することは行ってもいいのではないでしょうか。
年金が生活の安定のための制度である以上、その制度によって生活の安定が担保できるのか、どれくらいのギャップがあるのか、年金に加えて生活保護が必要となる場合、国庫からの歳出はどのようになるのか、こうした社会経済分析が、給付水準をどの程度とするのが適切であるのか議論する前提として、必要なのではないでしょうか。こうした分析も未整備のまま議論が行われてしまうと、制度として信頼を得ることはできないのではないかと思っています。
生活保護は、六十五歳で単身だと、居住地などにもよりますが、基準額が六・八から七・八万円だというお話が委員会でもありました。これに家賃や医療費の支援などがあると承知しております。
年金の場合は、先ほど御言及もありましたが、貯金などの資産が勘案されて金額が決まるわけではないので、単純に生活保護と比較はできないと理解しております。とはいえども、現在、基礎年金の金額は満額だと六・九万円です。
では、例えば、老齢年金の金額が七万円未満で受給している方は、国民年金、厚生年金を合わせてどれくらいいらっしゃるのでしょうか。
また、現在価値の七万円未満で年金を受給する方々は、例えば十年後や二十年後、それぞれどの程度の人数になるのでしょうか。お伺いいたします。
10間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
我が国の公的年金制度は、定額の基礎年金と報酬比例の厚生年金を組み合わせることで、現役時代の所得が低かった方の年金を手厚くする所得再分配機能も有しております。現役時代の所得が低かった方の年金を手厚くし、高齢期の所得を増やし、貧困を防止する所得再分配の機能を有してございます。
水準でございますけれども、法律上、給付水準は、いわゆるモデル年金において所得代替率五〇%を維持しという指標を規定し、これをお約束する形で、現役時代の所得の一定程度を年金で賄う仕組み、このようになっております。
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
所得代替率は、年金財政の状態を過去と同じ指標で評価するという点では意味があると思っています。しかしながら、人々の生活がどうなっているのかは測れないと思います。所得代替率では、年金が生活に必要な最低限をカバーしているのかは分かりません。
現在、六十五歳以上の生活保護を受けておられる方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。また、老齢年金だけでは生活できず、老齢年金に加え、生活保護を受給しながら何とか生活をしておられる方はどれくらいいらっしゃいますか。
そして、今後こういった方々の人数はどうなっていくのかという見通しも併せてお伺い…
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12日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
直近の令和五年七月時点の六十五歳以上の生活保護受給者でございますけれども、百四万六千三十八人となってございます。そのうち年金を受給している方は七十五万二千六十五人となってございまして、年金を受給されている方の割合は七一・九%となってございます。
それからもう一点、生活保護の将来の受給状況についてお尋ねをいただきましたけれども、こちらにつきましては、世帯構成の変化ですとか経済情勢、また個人の資産の状況や扶養関係など、様々な要素の影響を受けますことから、こうした点を踏まえて推計を行うことは難しいというふうに考えてございます。
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- (上の発言)
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
現役時代の収入が少ないために年金保険料の免除を受けた、こういうケースでは年金額が減額されてしまうと承知しています。こうしたことから、いわゆる就職氷河期世代の中には、満額の年金を受け取ることができないだろう人も少なからずいらっしゃるかと思います。
今後の見通しについて、経済状況や様々な条件によるというのはそのとおりだと思います。しかしながら、年金の財政検証も、仮定を置きながら、過去三十年投影ケース、成長型経済移行ケースとモデルを回して実施されています。必要な情報を集め、仮定を置き、推計することは行ってもいいのではないでしょうか。
年金が生活の安定のための制度である以上、その制度によって生活の安定が担保できるのか、どれくらいのギャップがあるのか、年金に加えて生活保護が必要となる場合、国庫からの歳出はどのようになるのか、こうした社会経済分析が、給付水準をどの程度とするのが適切であるのか議論する前提として、必要なのではないでしょうか。こうした分析も未整備のまま議論が行われてしまうと、制度として信頼を得ることはできないのではないかと思っています。
生活保護は、六十五歳で単身だと、居住地などにもよりますが、基準額が六・八から七・八万円だというお話が委員会でもありました。これに家賃や医療費の支援などがあると承知しております。
年金の場合は、先ほど御言及もありましたが、貯金などの資産が勘案されて金額が決まるわけではないので、単純に生活保護と比較はできないと理解しております。とはいえども、現在、基礎年金の金額は満額だと六・九万円です。
では、例えば、老齢年金の金額が七万円未満で受給している方は、国民年金、厚生年金を合わせてどれくらいいらっしゃるのでしょうか。
また、現在価値の七万円未満で年金を受給する方々は、例えば十年後や二十年後、それぞれどの程度の人数になるのでしょうか。お伺いいたします。
14間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
令和五年度末時点において年金月額が七万円未満の方、今委員御指摘になられたように老齢基礎年金満額相当という意味だと思いますが、老齢基礎年金のみの受給権者で申し上げると四百四十五万人でございます。また、老齢厚生年金の受給権者では八百七十七万人。要するに、老齢厚生年金受給者は八百七十七万人でございますが、今申し上げた八百七十七万人の中には、老齢基礎年金の支給開始年齢の六十五歳に到達する前に、報酬比例部分だけ受け取られる特別支給の老齢厚生年金の受給権者約百九十五万人のうちの相当数が含まれることには御留意が必要かと思っています。
その上で、…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
重複のない公的年金の実受給権者数は四千万人くらいと承知していますが、お答えいただいた人数は、比較しても、かなり多いように思います。
年金と生活保護では目的や性質が異なるというのは理解しておりますが、仮に年金受給者の一割や二割の人が生活保護も受けているといった事態になったとき、年金制度は正しく機能していると言えるのでしょうか。こういったことには目配りをしなくていいのでしょうか。生活の安定が損なわれない水準の年金をもらえる状態かを、所得代替率で測ることはできないと思います。ほかの指標も要るのではないかと思いますが、いかがでしょうか…
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鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
改めて、生活保護と年金の関係につきまして御説明をさせていただきたいと思いますが、生活保護は、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象に、最低限の生活を保障する最後のセーフティーネットとなっております。
一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄等を合わせて、老後に一定の水準の生活を可能にするという考え方で設計されておりまして、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されるものでございます。
このように、それぞれ役割や仕組みが異なりますの…
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