かなりの金額まで一応もらえるということではあるものの、今の四百万円後半になると、遺族年金で百万円ぐらいもらえている方が多いというふうにも事前に聞いていますけれども、現実的に、五百万円の所得を得ると遺族年金は停止をされ、そして、二年それが続くと権利を失い、例えば、三年の期間雇用で五百万円の収入があるお仕事に就いてしまうと、これは失権をしてしまって、その後失職しても、もう給付されないということになる、こういう問題点があると思います。
そういう意味で、期間の定めのある雇用に就いた場合のリスクというのが一定程度あることも想定されるという意味で、この運用は、私は少し工夫された方がいいのではないか、こう思っています。大臣、御感想をいただければと思います。
165間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今お話しいただきました遺族年金が全額支給されるラインというのは、国民年金の全額免除の所得基準を考えておりまして、具体的に申し上げますと、例えば、遺族厚生年金が年間百万でも二百万でも、就労収入が百二十二万円のライン、ここまでは全額支給されて、その後は、年金と就労収入が足し上げると徐々に増えていくような、そういうラインで基準を設定したい、このように考えております。
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岡本充功(立憲)
したがって、最終的に、つまり、遺族年金が二年間支給されないと、失権といって権利を失っちゃうわけです。ところが、一万円でも遺族年金が支給され続ければ、権利はずっと生きていくわけです。それで、どこかのタイミングで失業した場合に遺族年金がまた復活するんですね。大きな差なんですね、失権してしまうか、しないか。
つまり、この金額の収入があったら遺族年金が停止してしまう線を明らかにする必要があると思って、百万円、二百万円、昨日、これも質問通告しています。お願いします。
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167間間隆一郎厚生労働省年金局長
失礼いたしました。
これは遺族年金の額によって異なるわけでございますが、遺族年金が年間百万円だとした場合には、全額支給停止になるラインは四百三十万円ぐらいというふうに考えております。また、遺族年金が年間二百万円の方の場合には、徐々に増えるという制度の設計上、全額支給停止になるのは約六百七十八万円、このように考えております。
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
かなりの金額まで一応もらえるということではあるものの、今の四百万円後半になると、遺族年金で百万円ぐらいもらえている方が多いというふうにも事前に聞いていますけれども、現実的に、五百万円の所得を得ると遺族年金は停止をされ、そして、二年それが続くと権利を失い、例えば、三年の期間雇用で五百万円の収入があるお仕事に就いてしまうと、これは失権をしてしまって、その後失職しても、もう給付されないということになる、こういう問題点があると思います。
そういう意味で、期間の定めのある雇用に就いた場合のリスクというのが一定程度あることも想定されるという意味で、この運用は、私は少し工夫された方がいいのではないか、こう思っています。大臣、御感想をいただければと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
遺族厚生年金の継続給付につきましては、有期給付が支給される五年間では就労等による生活の再建が困難な状況にあって、配慮が必要な方を対象としておることから、国民年金法における配慮を要すべき基準所得の、国民年金保険料の免除の基準所得を参考としたものでございます。
その上で、全額免除の基準所得を超える所得三に対して年金一を支給停止することなど、所得の増加に対して緩やかに年金を支給停止することとしていることでございます。
委員御指摘のように、様々なケースがあることの対応につきましては、またこの状況をしっかり見てまいりたいというふうに考えております。
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岡本充功(立憲)
見てまいりたいじゃない、見て対応していただけるという理解でいいですか。見ているだけじゃ困るんです。
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171
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
状況を見て対応を検討してまいりたいと思います。
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