この法案では、カスタマーハラスメント対策を強化するため、事業主に対して相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講ずることを義務づけていますが、御指摘がありましたように、加えまして、他の事業主からこれらの雇用管理上の措置に関する協力を求められた場合に、これに応ずるように努めなければならないとする規定を置くこととしております。
仮にこの法案が成立した場合には、カスタマーハラスメントに係る事業主間の協力が図られるように、関係省庁ともしっかり連携しながら、業界団体を通じて、規定の趣旨について丁寧な周知に努めてまいりたいと考えています。
加えまして、個別の事案の解決の促進に関しましては、都道府県労働局において労働者や事業主からの相談に応じて必要な指導を行うとともに、今年度からは、個々のハラスメント事案に関して労務管理に精通する専門家が事業主や人事労務担当者等からの相談に応じ、速やかにハラスメント事案を解決するための対応策を助言する事業を実施し、当該事業で支援した事例を基に対応事例集を作成、周知をすることとしておりまして、これらの取組を通じまして、事業主間の適切な連携の促進を含めまして、カスタマーハラスメント対策の推進を図っていきたいと考えています。
219福福田徹(国民)
ありがとうございます。
最後に、厚生労働省のホームページに、職場のハラスメント対策キャッチフレーズというものがありました。その中にこんなフレーズがありました。「その言葉、大事な人にも言えますか」とあったんです。私たち政治家も、大事な人が本当に困っているときに、大事な人に、こんな法律ならどうだと自信を持って言えるような法律を作りたいと思います。私も一緒に頑張りますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、浅野哲君。
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。
今日は、大臣には、終日、カスタマーハラスメントを中心にした答弁対応、お疲れさまでございます。
私も、昨日、参考人質疑、五人の参考人の皆様に来ていただきまして、その内容を踏まえて、これから十五分間、質疑をさせていただきたいと思います。
昨日、参考人で来ていただいた方々の中には、地方自治体の役職員を経験された方や、介護業界で働かれている方の代表者も含まれておりました。特に、やはり、特定の業種にカスタマーハラスメントが集中しているということは断定的に言うべきではないかもしれませんが、話を聞いておりますと、非常にハラスメン…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
この法案では、カスタマーハラスメント対策を強化するため、事業主に対して相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講ずることを義務づけていますが、御指摘がありましたように、加えまして、他の事業主からこれらの雇用管理上の措置に関する協力を求められた場合に、これに応ずるように努めなければならないとする規定を置くこととしております。
仮にこの法案が成立した場合には、カスタマーハラスメントに係る事業主間の協力が図られるように、関係省庁ともしっかり連携しながら、業界団体を通じて、規定の趣旨について丁寧な周知に努めてまいりたいと考えています。
加えまして、個別の事案の解決の促進に関しましては、都道府県労働局において労働者や事業主からの相談に応じて必要な指導を行うとともに、今年度からは、個々のハラスメント事案に関して労務管理に精通する専門家が事業主や人事労務担当者等からの相談に応じ、速やかにハラスメント事案を解決するための対応策を助言する事業を実施し、当該事業で支援した事例を基に対応事例集を作成、周知をすることとしておりまして、これらの取組を通じまして、事業主間の適切な連携の促進を含めまして、カスタマーハラスメント対策の推進を図っていきたいと考えています。
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浅野哲(国民)
今、事例集を作成していただく予定であるということで、是非お願いしたいと思います。
ちょっと更問いになってしまいますので、答弁は局長でも結構ですけれども、今、やはり企業間の連携を促進するために、調査に応じるよう求められた場合には、それに応じるよう努めなければならないという義務も設けるという答弁がありましたが、今私が冒頭申し上げたように、他社に、相手先の企業に調査を求めたか求めなかったかというアンケート調査については、八割が求めなかった。求めた二割のうち、ほとんどが応じているんです。本当に、〇・四%ぐらいが応じなかったという回答でしたので、実際には、ほとん…
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224田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
ここの法律の中では、ほかの事業主から当該事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合の努力義務というような形になってございます。
政府としては、この法律案が成立をした後には、法律改正の内容それからその趣旨について、しっかり事業主、社会一般も含めまして理解をしていただく必要がございますので、こういうような規定があるということについてもしっかり周知をしてまいりたいと考えております。
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浅野哲(国民)
じゃ、ちょっとしつこいようで申し訳ないですが、もう一問だけ更問いで。
今回、国の責務規定も設けられますね。やはり、今のような意識の醸成というのは、これは事業主の自己責任というよりは、国がしっかり責任を持って意識醸成をしなければいけないと思うんですね。ですので、もしハラスメント事案があった場合に、それが複数の企業にまたがっていた場合、しっかりその当事者企業は関係する相手先企業に対して調査を要請する、この必要性をしっかり意識を醸成する責務が国にあるとお考えになっているかどうかだけ、答弁をお願いします。
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