池下卓 (日本維新の会)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

日本維新の会の池下でございます。

本日もよろしくお願いいたします。

まず冒頭、法案の質疑に入る前に、B型肝炎の除斥の問題につきまして、一つお話をお伺いさせていただきたいなという具合に思います。

先日も、当委員会におきまして質問させていただいたんですが、ちょっと復習なんですが、福岡高裁におきまして、三月の救済案では、賠償請求権が消滅する除斥期間、二十年でありますけれども、これの起算点について、治療の中断が認められる場合には、再々発型ということもありまして、幅広に救済をしていくという基準を認められたというのが裁判所の判断でございました。

私の先日の質問の方でも、この除斥の問題に対する、判断基準となる資料、これはどうなっていくのかということでお伺いをしたところ、大臣の方から、覚えていらっしゃるかと思うんですけれども、まだ係争中なのでお答えはできないんですよというお答えがあったかという具合に思います。

ただ、このゴールデンウィーク中に患者団体さんの方からメールをいただきまして、三日ほど前も直接お会いをさせていただきました。そこで、ちょっと資料の方を御覧いただきたいと思うんですが、これは、ちょっといろいろありまして報道の新聞しか御用意できていないということなんですけれども、タイトルの方、西日本新聞の方には、「B型肝炎救済案 国拒否」というタイトルで記載がされております。

これは、四月三十日に厚労省が原告側に伝えた内容を基に記事にされているということでありますけれども、弁護団によりますと、厚労省は、除斥期間の起算点を再々発時に遅らせることは認める一方で、治療中断時については医師が経過観察を含めて通院不要を指示した診療記録を求める、こういう判断基準を出されているという具合に聞いております。

ところが、弁護団であったりとか原告団の方のお話を聞きますと、除斥期間の対象となる二〇〇四年であったり二〇〇八年、これの治療のガイドラインによりますと、症状がない患者も定期的な通院が必要であると定めており、通院不要との診療記録があるはずがないということなんですね。自分が数値が落ちてキャリアになったとしても、やはり心配でありますので、定期的な検診なんかというのは行くのが当然であるという具合に思います。

この厚労省の判断というのが、報道が正しければということなんですけれども、厚労省の判断が医療やガイドラインで行われている実態と乖離しているのではないかなと非常に危惧をしております。

集団予防接種による注射の使い回しという国の施策においてこういう問題が発生しているわけですから、政府として、このような問題は非常に課題がある、患者に寄り添っていないという具合に思いますけれども、大臣の見解の方をお伺いしたいと思います。

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