調査によりますと、二〇〇七年に均等法のセクハラ措置義務が施行されて十八年もたっているんですけれども、三十人以上の企業でも、全て取り組んでいる企業は約半数にとどまっているという状態です。つまり、半数は措置義務違反となっています。
まずは措置義務を一〇〇%守らせるべきではないでしょうか。通告しておりませんが、田中局長、お答えください。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
調査によりますと、二〇〇七年に均等法のセクハラ措置義務が施行されて十八年もたっているんですけれども、三十人以上の企業でも、全て取り組んでいる企業は約半数にとどまっているという状態です。つまり、半数は措置義務違反となっています。
まずは措置義務を一〇〇%守らせるべきではないでしょうか。通告しておりませんが、田中局長、お答えください。
ハラスメントを防止するためには、事業主の相談体制の整備などの具体的な取組を進めるとともに、ハラスメントを行ってはならないという国民の規範意識を醸成することが大変重要だというふうに考えております。
この法案におきましても、カスタマーハラスメント対策の強化のほか、職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成に国が取り組むことを盛り込んでおりまして、そういったことを通じて、引き続きハラスメント対策の強化に取り組んでまいりたいと思います。
では、附帯決議の十二を御覧いただきたいと思います。セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施状況、被害者の救済状況などについて実態調査を行い、効果的な防止対策を速やかに検討することなどが求められていますけれども、この調査結果や検討結果についてお聞かせください。
ハラスメントに関します実態調査といたしましては、令和二年度と五年度に職場のハラスメントに関する実態調査を実施をいたしましてハラスメントの実態把握を行ったほか、令和六年から開催をしました雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会におきまして、複数の労使団体にヒアリングを実施するなどしたところでございまして、これらの調査により把握した実態を踏まえながら、今般の法案についても検討をしてまいりました。
調査によりますと、二〇〇七年に均等法のセクハラ措置義務が施行されて十八年もたっているんですけれども、三十人以上の企業でも、全て取り組んでいる企業は約半数にとどまっているという状態です。つまり、半数は措置義務違反となっています。
まずは措置義務を一〇〇%守らせるべきではないでしょうか。通告しておりませんが、田中局長、お答えください。
措置義務として、セクシュアルハラスメントの防止措置、防止のための雇用管理上の義務を事業主に課しておりますので、当然のことながら、事業主にはその措置義務を遵守をしていただく必要があるというふうに思ってございます。
指導の行き届いていない点もあるとは存じますけれども、私どもとしても、都道府県の労働局、限られた体制の中ではございますが、指導監督、それから相談対応に努めてまいりたいと考えております。
行政は、今お答えいただきましたように、指導、勧告することができて、そして従わない場合には企業名を公表することができるんですけれども、公表した企業はございますでしょうか。
御指摘のように、助言、指導、勧告、それから、勧告に従わない場合の企業名公表ということになってございますけれども、企業名の公表をした例はございません。企業名の公表に至るまでに、都道府県労働局から懇切丁寧に繰り返し繰り返し指導して、改善をしてもらうというようなことに努めております。