梅村聡 (日本維新の会)

2025年5月13日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

ですから、カスハラそのものへの法整備と、それから、それに対応ができる、そういう企業環境をつくっていく、これは両輪がやはり必要じゃないかなと思っておりますので、また現場の皆さんにも、いろいろと御苦労はあるかと思いますけれども、頑張っていただく旨、お伝えいただければなと思っております。

それでは次に、水野参考人と鈴木参考人にお伺いをしたいと思います。

先ほど水野参考人から、仮処分命令の申立て、これが使えるんだけれども、なかなか周知がされていないのでというお話がございました。先ほども井坂委員の方から、これを明示した方がいいのではないかというお話もありましたが、一方で、大きな企業からすれば、法務弁護士さんがおられたり、そういう専門の部署があって、それだったら裁判所を使って出入り禁止にしようかとか、それから接触禁止をしようかとかできると思います。

これまでは、むしろ、例えば何百回も電話してくるとか、朝から晩まで店先に居座るとか、何かこういう極端な例に関してこういうものが使われていたと思うんですけれども、これが利用できるんだということになりましたら、特に零細企業、こちらは、やはり弁護士さんを雇う費用とか手間とか、いろいろなことが実際には必要になってくるかと思うんですけれども、そういったものへの対応、先ほど費用という面がありましたけれども、それに加えて、やはり零細企業、これに関しては、こういうことが法制化されたらどういう対応の仕方があるのか、教えていただきたいと思います。

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