ありがとうございます。
今御答弁いただきましたとおり、パート合格の導入というのをこれから行っていくと。要は、一斉に試験、これは領域が四つあるんですね、介護福祉士というのは。人間と社会、介護、こころとからだのしくみ、医療的ケア、これに総合問題がついてくるということでございますが、これを三つのパートに分けて合格をしていこうと。税理士さんあたりも科目合格というのがあるように私も伺っておりますが、そういった制度をこれからやっていくんだろうと思っています。
ただ、外国人材の方に関しましては、もしこの経過措置を除いてしまうと、パート合格ですから、全部合格しないと最後は介護福祉士資格を取得できないわけでございます。そうなると、留学生の方ですと、要は学校を卒業してしまうと、いわゆる在留資格、恐らく特定活動というような活動になろうかと思いますが、これはこれでまた不安定になってくるわけであります。
私の問題意識は、当然、外国人材の活用は大事でありますが、先ほど資料で示したとおり、しっかりとしたルートの一つである養成施設を通して日本人も外国人もしっかりと介護福祉士になっていただく、専門性をつけていただく、まさに質の担保でございますが、その養成施設が外国人の留学生の割合に頼っている現状を見ますと、これはやはり、今のこの経過措置というものを少し続けていかないと、日本人の元々の大事な、王道のルートと言ったらちょっと私の言い方ですが、そのルートであります養成学校の経営が厳しくなり、高校を卒業したときに、専門学校に行って専門的に学ぼうという日本人自身も私は少なくなってしまうという危惧があるわけでございます。
そういった問題意識も含め、現在行われております経過措置について、令和八年度までの卒業生までということであります。ですので、令和八年ですから、令和九年の三月まで卒業する生徒がこの対象であるわけでございますが、既に令和七年五月でございますので、今年の入学生まではこの措置が恐らく取られると思いますけれども、来年の入学生については、この措置が取られるかどうかによって、日本人も、また外国人も含め、大事な一つ、介護人材の輩出のルートである養成施設に対する、経営への影響もあるわけでございます。
こういった観点も含めて、今後、この経過措置の延長も含めた在り方について、最後、厚生労働省に御答弁をいただきたいと思います。
137日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答え申し上げます。
介護福祉士の方には、専門的な知識やスキルを十分に発揮して、介護職のリーダーとして活躍していただくということが求められているというふうに考えてございます。
介護福祉士の方が養成される環境が整備されていることが必要でございまして、各地域で教育内容の充実や国家試験に向けた取組の推進など、積極的に介護福祉士の養成に取り組んでいただいております介護福祉士養成施設の役割は重要であるというふうに認識をしてございます。
この発言のページ
138
浜地雅一(公明)
介護福祉士施設の重要性を今述べていただきました。
日本人の方は、じゃ、介護福祉士養成施設に入らない場合はどういうルートをたどるかというと、改めて資料四を見ていただきますと、実務経験ルートというのがありまして、専門学校に入らなくても、実務経験を三年経験し、実務者研修を六か月間行えば、介護福祉士として資格を取得できるわけであります。
しかし、私がやはり問題提起したいのは、いわゆる実務から入ってもいいんですけれども、例えば高校生の方が、自分は介護のスペシャリストとして介護福祉士となって、施設の中等で介護の核として、担い手としてやっていきたい、そのためには、…
この発言のページ
139日日原知己厚生労働省社会・援護局長
介護福祉士の国家試験につきましては、今お話ございましたけれども、働きながら受験される方、これが八割以上を占めてございまして、日本の方、外国の方を問わず、就労と試験勉強の両立が難しいというお声があると承知してございます。特に外国人介護人材の方につきましては、在留期間の制約があることや国家試験のための専門的な学習に加えて、継続した日本語学習も行っていただく必要がございます。
こうした観点から、有識者による検討会におきまして、介護福祉士資格取得を目指す受験者の方が一層受験しやすくなる仕組みについて検討いただきまして、昨年秋に、介護福祉士国家試験にパート合格を…
この発言のページ
- (上の発言)
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浜地雅一(公明)
ありがとうございます。
今御答弁いただきましたとおり、パート合格の導入というのをこれから行っていくと。要は、一斉に試験、これは領域が四つあるんですね、介護福祉士というのは。人間と社会、介護、こころとからだのしくみ、医療的ケア、これに総合問題がついてくるということでございますが、これを三つのパートに分けて合格をしていこうと。税理士さんあたりも科目合格というのがあるように私も伺っておりますが、そういった制度をこれからやっていくんだろうと思っています。
ただ、外国人材の方に関しましては、もしこの経過措置を除いてしまうと、パート合格ですから、全部合格しないと最後は介護福祉士資格を取得できないわけでございます。そうなると、留学生の方ですと、要は学校を卒業してしまうと、いわゆる在留資格、恐らく特定活動というような活動になろうかと思いますが、これはこれでまた不安定になってくるわけであります。
私の問題意識は、当然、外国人材の活用は大事でありますが、先ほど資料で示したとおり、しっかりとしたルートの一つである養成施設を通して日本人も外国人もしっかりと介護福祉士になっていただく、専門性をつけていただく、まさに質の担保でございますが、その養成施設が外国人の留学生の割合に頼っている現状を見ますと、これはやはり、今のこの経過措置というものを少し続けていかないと、日本人の元々の大事な、王道のルートと言ったらちょっと私の言い方ですが、そのルートであります養成学校の経営が厳しくなり、高校を卒業したときに、専門学校に行って専門的に学ぼうという日本人自身も私は少なくなってしまうという危惧があるわけでございます。
そういった問題意識も含め、現在行われております経過措置について、令和八年度までの卒業生までということであります。ですので、令和八年ですから、令和九年の三月まで卒業する生徒がこの対象であるわけでございますが、既に令和七年五月でございますので、今年の入学生まではこの措置が恐らく取られると思いますけれども、来年の入学生については、この措置が取られるかどうかによって、日本人も、また外国人も含め、大事な一つ、介護人材の輩出のルートである養成施設に対する、経営への影響もあるわけでございます。
こういった観点も含めて、今後、この経過措置の延長も含めた在り方について、最後、厚生労働省に御答弁をいただきたいと思います。
141日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
御指摘の経過措置につきましては、令和八年度卒業生までの措置でありますところ、それ以降の取扱いにつきましては、関係者の間に様々な御意見がございますことから、丁寧な議論が必要というふうに考えてございます。
介護人材の確保、定着につきましては、より一層取組を強化するために、社会保障審議会福祉部会に福祉人材確保専門委員会を設置いたしまして、秋頃の取りまとめを目途に、介護人材の総合的な確保方策について、関係団体のヒアリングも行って御議論をいただくこととしてございます。
御指摘の経過措置の取扱いにつきましても、この中で検討を進めてまいり…
この発言のページ
142
浜地雅一(公明)
時間でございます。終わります。
ありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、高井崇志君。
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