浅野哲 (国民民主党)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

今の答弁、ある見方、立場から見ればそう見えるかもしれないんですが、やはり職場で働いている従業員の目線に立てば、集団分析をした結果、どのような解決策がふさわしいかということが分かった後、それをどうやればその職場で導入できるかどうかというのは、これはやはり労使の協議、様々な関係者の協議が必要なものかと思います。ですので、集団分析によって課題を具体的に示し、それをどう改善していくかを議論する環境を整えなければ、分析から職場環境改善のこのフェーズを一気に乗り越えることというのはそう簡単ではないと思うんですね。ですので、これは順序をしっかり守って、着実に進めていくべき課題かなというふうに思いますので。

政府としては、セットでというような考えに今立っているということなんですが、実はこれ、じゃ、義務化をできるぞといったときに、セットで進めようとしたらしたで、それはそのときに新しい課題が見えてくることにもなりかねませんので、ここは是非分けて、ちゃんと段階を分けて考えていただきたいということをこの場では申し上げたいと思います。

ちょっと時間もありますので、次の質問に移ります。続いて、高年齢者の労働災害防止について伺います。

今回の改正法案は、事業者に対して、高年齢者の災害防止に必要な措置について努力義務を課すものと承知をしています。政府として高年齢者の就業を促進する中で、高年齢者が安心して活躍し続けるために、職場における高年齢者に対する安全衛生対策の強化は私も不可欠だと思います。

今次改正において、事業者に対して、義務ではなく努力義務とした理由を改めて確認させてください。非常に重要だと思うんですが、なぜ努力義務なのか、伺います。

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