したがって、この法律が成立した後、要するに、現行法では受給権が発生をしていない、支給が受けられていない、若しくは戦没者と認定をされていない方が新たに認定されるに際しては、しっかりとした検証ができるように。これも質問しようと思って、調べてもらおうと思ったら、何か紙の記録で相当大変みたいで、悉皆調査みたいな調査は正直かなり大変だろうということで、今日は答弁を求めないわけなんですけれども。
大臣、十年後も恐らくこの審議をきっとするんだと思います。そのときの議員の皆さんが、この十年間の新たな受給権者の発生について、どういうケースであったのか、そして、どういう裁定がなされたのかということが後から検証できるような。そんなにたくさん出てくるとは思えないんですよ、正直。したがって、そこが分かるような仕組みをつくり、資料を残しておいていただきたい。十年後にこの議事録を見た方が、十年前にこういうことを言っていたじゃないかと言われたときに、そうです、だから出しますといってそれを示せるような、そういう資料をきちっと残しておいてほしいと思うんですが、いかがですか、大臣。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先生が都道府県ごとにばらつきがあってはいけないという問題意識で様々お問い合わせいただいたこと、私もその件でいろいろ勉強させていただきました。
御指摘の点を踏まえまして、また検討というか調査の方をさせていただきたいと思います。
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岡本充功(立憲)
是非お願いします。
それと先ほどの、私は、この制度をきちっと維持していくためには、今後、附帯決議もつくようでありますけれども、かなりの国費がかかるという前提の中で、もちろん必要な弔慰金だとは私は思いますけれども、納税者の理解を得ていくということも極めて重要だと思います。
そういう意味で、先ほどの話じゃないですけれども、令和の時代に戦没者となり、そこから新たな受給権が出てくるというようなことは、相当特殊な事例を除いてはなかなかないんじゃないかというふうにも思っています。
大臣、その点についてはどうですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど参考人の方からも申しましたように、例えば結核など、戦争中にかかった病気が原因で最近になってから亡くなられた場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となる場合もありますが、これは本当に、委員も御指摘がありましたように、まれなケースであるというふうに認識をしております。
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
したがって、この法律が成立した後、要するに、現行法では受給権が発生をしていない、支給が受けられていない、若しくは戦没者と認定をされていない方が新たに認定されるに際しては、しっかりとした検証ができるように。これも質問しようと思って、調べてもらおうと思ったら、何か紙の記録で相当大変みたいで、悉皆調査みたいな調査は正直かなり大変だろうということで、今日は答弁を求めないわけなんですけれども。
大臣、十年後も恐らくこの審議をきっとするんだと思います。そのときの議員の皆さんが、この十年間の新たな受給権者の発生について、どういうケースであったのか、そして、どういう裁定がなされたのかということが後から検証できるような。そんなにたくさん出てくるとは思えないんですよ、正直。したがって、そこが分かるような仕組みをつくり、資料を残しておいていただきたい。十年後にこの議事録を見た方が、十年前にこういうことを言っていたじゃないかと言われたときに、そうです、だから出しますといってそれを示せるような、そういう資料をきちっと残しておいてほしいと思うんですが、いかがですか、大臣。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
問題意識としては共有をさせていただきます。
この次の改正に向けて、今御指摘いただいたみたいに、どのようなやり方があるかについてはまた御相談させていただきますが、しっかり検証できるような材料を残していくということは大変大切なことだと認識しています。
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岡本充功(立憲)
是非それもお願いしたいと思います。
そして、最後にもう一つが、三十代の受給権者の方がいらっしゃるという状況の中で、これから更に、戦後八十年といいながら、この先またその方が受給をされていくということになるわけでありますけれども、本当に百五十年たってもこういう方式でやるのか、百年たってもこの方式でやるのか。
もう既に六十年たったわけですね。先ほどもお話をしました、国債というやり方がいいのかとか。毎年お支払いにするにしても、ほかの方法もあるかもしれない。いろいろなやり方がある中で、六十年同じことをやっているんですね。どういう支給の仕方がいいかも含めて、慰藉…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員御指摘のとおり、十年前のときの附帯決議におきましても、国として弔慰の意を表す方法について検討するというふうなことがございまして、全都道府県で特別弔慰金受給者を含む関係者に対してヒアリングを実施してございます。そのときのヒアリング結果といたしましては、国債による支給の継続を望む声を多くいただいたため、今回のようにさせていただいていますが、当然、その次の見直しに向けて、どういう方向がいいか、御遺族の心情等も勘案しつつ、関係者の御意見も伺いながら、具体的な弔慰の表し方については検討してまいりたいと思います。
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