立憲民主党の岡本でございます。
本日は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正案の審議ということでありますので、まず、私からも冒頭、本当にさきの大戦で大変な思いをされた皆さん方がいらっしゃいました。もちろん、戦死をされた方、傷を負われた方、大変な思いだったと思いますし、その御家族や、そしてその方に関わる多くの皆さん方もつらい思いをされたということで、大変な苦難があったということを改めてこの場で思いをはせながら、そしてそういった皆様方に報いるという意味でも、また戦争を繰り返してはいけないという思いを強く持つものであります。そういった思いを込めながら、私も哀悼の意を表したいと思います。
その上で、今日は法案の質疑でありますので、この弔慰金制度、しっかり私もこれからも行っていかなきゃいけない制度だと思います。そして、この制度の根幹でもあります受給権のある方、支給を受けられる方、こういった方がどういった方で、そしてまた、そういった方がどんな大変な思いをされてきたかということがやはりここで明らかになることも、納税者の理解を得るという意味では大変重要だと思います。
そういう意味で、納税者の理解を得ていくという意味において、今の現状、支給を受けられている方は平均年齢は八十代後半だ、こういうふうに伺っています。本当に御高齢の方が多くて、私は、国債という形がいいのかどうかも含めて本来は検討するべきだと思っていますけれども、それはちょっと後段の話として。
まず、この支給を受けている方の中で、一方で、どういった方が若い方でいらっしゃるのかということもちょっと確認をしたいと思います。相続をした者を除き、最も若い受給者は今お幾つの方でしょうか。
15岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
民間団体等が建立をいたしました戦没者慰霊碑については建立者の方が自ら維持管理を行っていただくということが基本でございますが、平成二十八年度から、維持管理状況が不良である民間建立慰霊碑につきまして、地方公共団体が移設等の事業を行う場合に、その費用の二分の一を補助する事業を実施しているところでございます。
その上で、昨今の状況も踏まえまして、令和七年度政府予算案におきましては、この事業の補助上限額を五十万円から百万円に引き上げて計上しているというところでございます。
また、維持管理状況が不良である民間建立慰霊碑を把握するために、平…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
インターネット上に、弔慰金を受け取られた方がお父さんに会ってみたかったと書いておられるのを拝見しましたが、苦難と犠牲の上に今の日本があること、平和な日本を引き継いでいくには甚大な努力が必要であること、改めて感じております。
是非、今回の法案とそのほかの様々な催しや取組を連携して運用し、未来に向けた無形の資産を構築する機会とすることをお願い申し上げ、質疑とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、岡本充功君。
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
立憲民主党の岡本でございます。
本日は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正案の審議ということでありますので、まず、私からも冒頭、本当にさきの大戦で大変な思いをされた皆さん方がいらっしゃいました。もちろん、戦死をされた方、傷を負われた方、大変な思いだったと思いますし、その御家族や、そしてその方に関わる多くの皆さん方もつらい思いをされたということで、大変な苦難があったということを改めてこの場で思いをはせながら、そしてそういった皆様方に報いるという意味でも、また戦争を繰り返してはいけないという思いを強く持つものであります。そういった思いを込めながら、私も哀悼の意を表したいと思います。
その上で、今日は法案の質疑でありますので、この弔慰金制度、しっかり私もこれからも行っていかなきゃいけない制度だと思います。そして、この制度の根幹でもあります受給権のある方、支給を受けられる方、こういった方がどういった方で、そしてまた、そういった方がどんな大変な思いをされてきたかということがやはりここで明らかになることも、納税者の理解を得るという意味では大変重要だと思います。
そういう意味で、納税者の理解を得ていくという意味において、今の現状、支給を受けられている方は平均年齢は八十代後半だ、こういうふうに伺っています。本当に御高齢の方が多くて、私は、国債という形がいいのかどうかも含めて本来は検討するべきだと思っていますけれども、それはちょっと後段の話として。
まず、この支給を受けている方の中で、一方で、どういった方が若い方でいらっしゃるのかということもちょっと確認をしたいと思います。相続をした者を除き、最も若い受給者は今お幾つの方でしょうか。
19岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和二年四月一日施行の第十一回の特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除きますと、最も若い受給者の方というのは平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
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岡本充功(立憲)
その方が受給権を得てみえるというのは、現行法にのっとって受給権を得られているというふうに理解はしますけれども、三十一歳ということだとすると、同年代の方も同様でありましょうけれども、現実に戦争を経験された、若しくは戦後直後の混乱の中で御苦労を重ねられた年代とはちょっと違うという印象も持つわけであります。
ちなみに、三十代、四十代の方というのは、じゃ、どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
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21岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
三十歳代の受給者の方は、先ほど御答弁を差し上げましたこの方一名ということでございます。それから、四十歳代の受給者というのは六名いらっしゃるということでございます。
なお、こういった特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生した方に限られるということでございますが、例えば結核など、戦争中にかかった病因が原因で近年になってから亡くなった場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるというふうなことで承知をしているところでございます。
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