鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)

お答え申し上げます。

まず、感染症法の五類感染症に指定された際の経緯でございますけれども、お尋ねの経緯も含めまして御説明させていただきたいと思います。

厚生科学審議会感染症部会におきまして、令和五年一月、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを議論した際に、急性呼吸器感染症を対象とした包括的なサーベイランスの必要性が指摘されたところでございます。

その後、サーベイランスの実施に向けまして、感染症部会において議論を重ねてまいりました。そして、これまで個別に把握してきました季節性インフルエンザウイルス、新型コロナウイルス感染症等を含む急性呼吸器感染症につきまして、発生状況を把握し、平時より包括的なリスク評価を行うため、急性呼吸器感染症を感染症法の五類感染症に位置づけたところでございます。

また、先生御指摘のとおり、こちらは国際基準に準じまして、急性呼吸器感染症を一体的に把握する体制を整備するということでございます。

医療現場に求められる対応といたしましては、本サーベイランスの実施に当たりまして御協力いただく医療機関は、患者数を報告する約三千か所の定点医療機関、また、検体を提出するその十分の一に当たります約三百か所の定点医療機関でございまして、これらの医療機関の皆様には、一週間当たりの患者数の報告や、検体を提出する医療機関におきましては検体の提出をお願いするため、御負担が増えることになります。ですが、本サーベイランスの目的についてきちんと理解いただけるように、私ども、リーフレットなどを活用しながら、都道府県を通じて説明をしてまいりたいと思っております。

また、先生御指摘の患者様に対してでございますけれども、御理解いただきたいポイントをまとめたQアンドAを昨年十二月十一日にまとめて、リーフレットを本年三月五日より厚労省の専用ホームページに掲載して、周知を図っているところでございます。

また、実際に医療機関でサーベイランスに御協力いただく際にも、こうした資料を用いて理解を求めることとしておりまして、引き続き丁寧に説明してまいりたいと思います。

以上でございます。

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