福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)

介護休業制度につきましては、平成七年の創設以来、制度の利用実態等を踏まえた検討を行ってまいりました。こうした中、直近の利用実態におきましては、介護休業期間の利用実態は一週間未満が二六・一%と最多、三か月未満でも七四・五%にとどまること、また、介護休業を利用したことがある方のうち、離職した方ほど、介護休業期間中に排せつの介助などの負担の重い介護を自ら担っておられる方の割合が高くなってございました。

こういったことを踏まえまして、令和五年の労働政策審議会の建議では、介護の体制を構築するために一定期間休業する場合に対応するものという介護休業の制度の理解の状況に照らすと、現段階では、介護休業ができる期間や分割回数については改正を行わないと結論づけた上で、むしろ、制度目的の理解促進を通じて、両立支援制度の効果的な利用を促していくこととされたところでございます。

このため、令和六年改正育児・介護休業法では、介護保険サービスを上手に活用しつつ、介護休業制度等の趣旨、目的に沿った効果的な利用を促す観点から、労働者からの介護の申出時に両立支援制度に関する情報を個別に周知し、利用の意向を確認すること、四十歳時の早期の情報提供などを事業主に義務づけることとしたところでございます。

引き続き、必要な介護サービスの受皿整備と併せて、改正法の周知徹底に努めてまいりたいと考えています。

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