お答え申し上げます。
保育所等に子供を預けるためには、まず保育の必要性の認定を受ける必要があります。この認定事由の一つとして、同居親族等の介護、看護が定められておりますので、育児と介護のダブルケアを行っている方が子供を保育所等に預けることは可能となっております。
その上で、保育の実施主体である市町村では、保育所等に申込みをされた方について、それぞれの保育利用の優先度を踏まえ、どの施設を利用していただくかを調整する利用調整を行うこととなっております。
市町村の利用調整の参考に資するように、通知を発出し、例えば、一人親家庭でありますとか、虐待やDVのおそれがある場合といった優先利用の対象事例を通知で示しておりますけれども、その中で、明示的にダブルケアについては現在はお示しをしていないところでございます。
ただ、各市町村の判断で、例えば就労しながら育児と介護を行っている方の優先度を高くする、こういった対応をしていただくことは可能でございまして、堺市などはそういう対応をされているものと承知をしております。
ですので、方法論としてはもちろん可能でございますし、現状では、自治体の独自の取組としてされているところでございます。
全国の待機児童数は、ピークであった平成二十九年度に比べますと約十分の一まで減少しておりまして、かつてと違って、優先利用に該当しなければ保育所等に入所できないという状況は、全国的にはかなり改善してきているというふうに思っております。
こうした状況も踏まえ、各市町村において、地域の実情を適切に把握した上で、必要な対応を行っていただきたいというふうに考えております。
193
宗野創(立憲)
済みません、方法論としては可能かというところを明確に。可能か可能じゃないかだけ、お願いします。
この発言のページ
194黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
方法論としては可能でございます。
その上で、元々の含意の中に含まれているということ、それから、それについてより明確化をするという観点で、必要な対応については検討させていただきたいということを申し上げております。
この発言のページ
195
宗野創(立憲)
同様に、保育サービスに関しても伺います。
こういった通知において、優先利用の対象例として家族の介護への配慮を盛り込むことは、方法論としては可能なのか、現時点で検討しているか、お答えください。
この発言のページ
- (上の発言)
196竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
保育所等に子供を預けるためには、まず保育の必要性の認定を受ける必要があります。この認定事由の一つとして、同居親族等の介護、看護が定められておりますので、育児と介護のダブルケアを行っている方が子供を保育所等に預けることは可能となっております。
その上で、保育の実施主体である市町村では、保育所等に申込みをされた方について、それぞれの保育利用の優先度を踏まえ、どの施設を利用していただくかを調整する利用調整を行うこととなっております。
市町村の利用調整の参考に資するように、通知を発出し、例えば、一人親家庭でありますとか、虐待やDVのおそれがある場合といった優先利用の対象事例を通知で示しておりますけれども、その中で、明示的にダブルケアについては現在はお示しをしていないところでございます。
ただ、各市町村の判断で、例えば就労しながら育児と介護を行っている方の優先度を高くする、こういった対応をしていただくことは可能でございまして、堺市などはそういう対応をされているものと承知をしております。
ですので、方法論としてはもちろん可能でございますし、現状では、自治体の独自の取組としてされているところでございます。
全国の待機児童数は、ピークであった平成二十九年度に比べますと約十分の一まで減少しておりまして、かつてと違って、優先利用に該当しなければ保育所等に入所できないという状況は、全国的にはかなり改善してきているというふうに思っております。
こうした状況も踏まえ、各市町村において、地域の実情を適切に把握した上で、必要な対応を行っていただきたいというふうに考えております。
197
宗野創(立憲)
ありがとうございます。
方法論としては可能ということを確認しましたので、今後、具体的な支援策の検討をお願いします。
関連してですが、介護休業の現在の取得率、これは何%なのか、端的に伺います。
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198田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
令和四年の就業構造基本調査によりますと、家族の介護をしていると回答した回答者のうち、この一年間に介護休業などの制度を利用したと回答した割合は一一・六%、うち介護休業に限った割合は一・六%となっております。
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199
宗野創(立憲)
ありがとうございます。
この四月から改正育児・介護休業法が施行されていくと思いますので、周知に取り組んでいただきたいと思うんです。
そもそも、九十三日間という日数なんですが、これの根拠が平成七年を根拠として出ている。それから三十年以上たって、介護を取り巻く状況が大きく変化しています。
例えば、民間事業者のホームページによりますと、特養の入所に当たって、待機期間は早くて一か月以内、一、二年が一般的とされていますが、平均して二、三年かかります、こういうふうに記載されているものもあります。
九十三日間という日数は、こうした現状と乖離があると考えます。延…
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