竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)

お答え申し上げます。

保育所等に子供を預けるためには、まず保育の必要性の認定を受ける必要があります。この認定事由の一つとして、同居親族等の介護、看護が定められておりますので、育児と介護のダブルケアを行っている方が子供を保育所等に預けることは可能となっております。

その上で、保育の実施主体である市町村では、保育所等に申込みをされた方について、それぞれの保育利用の優先度を踏まえ、どの施設を利用していただくかを調整する利用調整を行うこととなっております。

市町村の利用調整の参考に資するように、通知を発出し、例えば、一人親家庭でありますとか、虐待やDVのおそれがある場合といった優先利用の対象事例を通知で示しておりますけれども、その中で、明示的にダブルケアについては現在はお示しをしていないところでございます。

ただ、各市町村の判断で、例えば就労しながら育児と介護を行っている方の優先度を高くする、こういった対応をしていただくことは可能でございまして、堺市などはそういう対応をされているものと承知をしております。

ですので、方法論としてはもちろん可能でございますし、現状では、自治体の独自の取組としてされているところでございます。

全国の待機児童数は、ピークであった平成二十九年度に比べますと約十分の一まで減少しておりまして、かつてと違って、優先利用に該当しなければ保育所等に入所できないという状況は、全国的にはかなり改善してきているというふうに思っております。

こうした状況も踏まえ、各市町村において、地域の実情を適切に把握した上で、必要な対応を行っていただきたいというふうに考えております。

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