これは本当に高額療養費の話と同じですが、これは最後のとりでなわけです。この方に減らないかどうかというメッセージを出さなければ、減るかもしれないとなったらば、生きていけないじゃないですか、大臣。
減らないのかどうかということをお答えいただけますでしょうか。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)
これは本当に高額療養費の話と同じですが、これは最後のとりでなわけです。この方に減らないかどうかというメッセージを出さなければ、減るかもしれないとなったらば、生きていけないじゃないですか、大臣。
減らないのかどうかということをお答えいただけますでしょうか。
毎年の判断につきましては、当然、その時々で重くなっていかれる方もあって、その時々によって適切なサービスが提供される必要があることから、その時々による状況をしっかり見ていくということは必要だと思います。 一方で、重度訪問介護を含む障害福祉サービスの利用については、障害者の総合支援法上、各市町村において、介護を行う者の状況や障害者の方々の置かれている環境、障害福祉サービスの利用意向等を勘案して支給の要否が決定されるものです。 また、各自治体に対しましては、常に、日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、利用者お一人お一人の事情を踏まえまして、個別に市町…
大臣、もう一度。進行性の病気で、難治性の病気もあるわけです。ですから、症状が変わらない、あるいは症状が悪くなるような方に関しては、サービスは下がらない、サービスは年度年度によって下がることはないということをしっかり自治体に伝えていただくということでよろしいでしょうか。
先ほども申し上げましたように、利用者お一人お一人の事情を踏まえまして、個別に市町村審査会の意見を聴取して支給決定を行うということですが、その目的としては、障害者の方々が地域においてしっかり日常生活を営むことができるよう適切な支給量を決定するということでございまして、そのことを改めてしっかり周知をしてまいりたいと考えています。
これは本当に高額療養費の話と同じですが、これは最後のとりでなわけです。この方に減らないかどうかというメッセージを出さなければ、減るかもしれないとなったらば、生きていけないじゃないですか、大臣。
減らないのかどうかということをお答えいただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 仕組みといたしましては、利用者一人一人の事情を踏まえて市町村の方で支給決定するということになりますので、一定の場合、ある特定の事情を想定をいたしまして、この場で、それが当該市町村における支給決定で増えるのか減るのかということを保証的に、保証というのはギャランティーするという意味ですけれども、お答えすることは、なかなか正直言うと難しいところはございます。 さはさりながら、やはり、障害のある方々が地域の中で望まれる暮らしを続けていくためにはどうすればいいのかという観点で支給決定というのを行っていただきたいということを周知をしておりま…
大臣、もう一度、大臣からお答えいただけませんでしょうか。
もうほぼ二十四時間介護が必要なような方、これが今八時間が基準になっているから、それ以上は審査しなきゃいけないと言われているわけです、毎年毎年。それが、じゃ、二十時間が八時間になっちゃったら、生きていけないじゃないですか。
これは、大臣、減る可能性があるということでいいんですか、本当に。減らないということを明言していただけないでしょうか。
ちょっと、その御指摘を踏まえて、どういうふうに検討するかということを改めて精査させていただきますが、お一人お一人の実情を踏まえまして、市町村において審査会の意見を聴取して支給決定を行う。その上で、自立した日常生活を営むことができるようということをしっかり各市町村に対して徹底をしていくということだと思います。