お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、当時の加藤厚生労働大臣の御答弁では、平成二十九年十二月二十六日に労災保険の支給決定を行ったことについて、平成三十年三月五日に事務方から報告を受けたというふうにお答えをしております。
また、御指摘の文書は、労災保険の支給決定前である平成二十九年十二月二十二日に当時の加藤大臣に御説明した資料でございまして、その中に、平成二十九年十二月二十六日に労災認定を行う予定であることが含まれていたというものでございます。
これらのことから、労災保険の支給決定を行ったことについて報告を加藤大臣がお受けになったのは平成三十年三月五日であるという加藤大臣の答弁は、御指摘の文書の内容と矛盾はしてございません。
なお、御指摘いただきましたとおり、当時の加藤大臣の国会答弁におきまして、労災保険の支給決定ではなく、労災請求ですとか労災認定の予定などについて聞かれましたときには、被災者や御遺族のプライバシー保護の問題、また、私どもの監督指導の端緒、きっかけを世の中に公にしないということといった点を総合的に判断をして、明らかにできること、できないことを整理した上で答弁を申し上げたものでございます。
特に、前段の御遺族のプライバシーの問題につきましては、平成三十年の四月の上旬でございましたが、御遺族の方からファクスをいただきまして、それについての確認をして、三点について、原則としては、労災保険の認定の個別の内容についてはお答えをしないというのが行政のスタンスでございますが、この件に関しましては、そのやり取りを踏まえまして、野村不動産株式会社に勤めていた従業員の方が過労死したことについて新宿労基署が労災認定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定を行ったこと、認定日は平成二十九年十二月二十六日であることというこの三点について公にするというような御確認をさせていただいた上で、それを、その範囲内で、御答弁できる範囲については御答弁をし、その範囲を超えてしまうものについては控えさせていただくという対応を取ったものでございまして、何か、都合のいい、悪いというようなことで操作をしたものではございません。
99
岡本充功(立憲)
じゃ、結果を待っています。
終わります。
この発言のページ
100
藤丸敏(自民)
次に、大西健介君。
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101
大西健介(立憲)
立憲民主党、大西健介です。
時間が限られているので、早速質問に入りたいと思うんですが、配付した資料の一ページ目、新聞記事を御覧をいただきたいんですけれども、私も、当時、厚労委員でもあったのでよく覚えていますけれども、働き方改革で裁量労働制の導入が問題になったときに、裁量労働制というのは一旦導入されると濫用がなかなか表面化しにくいんじゃないか、こういう議論が行われたときに、当時の加藤大臣が、いやいや、大丈夫なんだ、例えば野村不動産に特別指導をしましたということを例に挙げて、こうやってちゃんと厳正に指導監督をするので大丈夫なんですよと言ったんですけれども、…
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- (上の発言)
102岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、当時の加藤厚生労働大臣の御答弁では、平成二十九年十二月二十六日に労災保険の支給決定を行ったことについて、平成三十年三月五日に事務方から報告を受けたというふうにお答えをしております。
また、御指摘の文書は、労災保険の支給決定前である平成二十九年十二月二十二日に当時の加藤大臣に御説明した資料でございまして、その中に、平成二十九年十二月二十六日に労災認定を行う予定であることが含まれていたというものでございます。
これらのことから、労災保険の支給決定を行ったことについて報告を加藤大臣がお受けになったのは平成三十年三月五日であるという加藤大臣の答弁は、御指摘の文書の内容と矛盾はしてございません。
なお、御指摘いただきましたとおり、当時の加藤大臣の国会答弁におきまして、労災保険の支給決定ではなく、労災請求ですとか労災認定の予定などについて聞かれましたときには、被災者や御遺族のプライバシー保護の問題、また、私どもの監督指導の端緒、きっかけを世の中に公にしないということといった点を総合的に判断をして、明らかにできること、できないことを整理した上で答弁を申し上げたものでございます。
特に、前段の御遺族のプライバシーの問題につきましては、平成三十年の四月の上旬でございましたが、御遺族の方からファクスをいただきまして、それについての確認をして、三点について、原則としては、労災保険の認定の個別の内容についてはお答えをしないというのが行政のスタンスでございますが、この件に関しましては、そのやり取りを踏まえまして、野村不動産株式会社に勤めていた従業員の方が過労死したことについて新宿労基署が労災認定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定を行ったこと、認定日は平成二十九年十二月二十六日であることというこの三点について公にするというような御確認をさせていただいた上で、それを、その範囲内で、御答弁できる範囲については御答弁をし、その範囲を超えてしまうものについては控えさせていただくという対応を取ったものでございまして、何か、都合のいい、悪いというようなことで操作をしたものではございません。
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大西健介(立憲)
これは確かに、加藤大臣は、支給決定があったことというのは、微妙にそういうふうには答弁されていますけれども、問題は、そのとき議論になっていたのは、いや、裁量労働制の濫用はないんだ、だって、こうやって特別指導をちゃんと厚労省はやるんだからと言ったんだけれども、でも、その特別指導は人が死んだからやったんでしょうという話で、それが大問題になったわけですよ。たくさんの時間を費やしたんです。
当時は、ここに、労災という言葉がこのマスキングの中に入っているところがあるんだったらそこを開けろと言ったのに、開けなかったんですよ。そのとき開けていたら、こんなばかみたいに時…
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104岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
平成三十年当時の国会答弁や国会に提出をさせていただきました資料の内容を踏まえますと、開示するかどうかの判断に当たりましては、先ほども申し上げましたが、被災者や御遺族のプライバシー保護の問題、また、私どもの監督指導の端緒、きっかけを公にしないようにすることといった観点から検討が行われておったものでございます。
このように検討した結果、当時、既に開示されていた部分以外に新たに開示をすべき部分はなく、不開示を維持すべきというふうに判断をされたものでございます。
厚生労働省といたしまして、こうした観点で検討する、つまり、開示に当たって、…
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大西健介(立憲)
当然、開示するかしないかについては、それを大臣まで上げて決定しているわけですよね。
大臣が、だから、これは外すなということで最終的に決断されたということでよろしいですか。
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