お答えいたします。
CNOとの議論の中で、工事が困難であるということは当時もCNOから発言がございまして、それを委員会として議論いたしまして、経過措置の延長の理由にはならないという委員会としての結論は出ております。
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
お答えいたします。
CNOとの議論の中で、工事が困難であるということは当時もCNOから発言がございまして、それを委員会として議論いたしまして、経過措置の延長の理由にはならないという委員会としての結論は出ております。
工事が困難だというだけではなくて、例えば、労働力不足などで時間が間に合わない、こういう話も出ているわけですから、それも含めて、それは延長の理由にはならないということでよろしいですね。改めてもう一度。
現状で事業者から特段の延長の申出はございませんので、そのような議論というのはまだ委員会でしておりませんので、改めて、申請がもし出ましたら、意見交換をした上で、委員会としても議論をしてみたいと思います。
いや、私が確認したいのはこれからの話ではなくて、二〇一九年の四月、この中で、議事録を読みますと、二十四時間体制、二交代制で頑張っているんです、それでも間に合いませんねんと。だけれども、そういう要求があってもそれは認められないというのがこの二〇一九年の議論の結論だったねということを確認したいと思います。
お答えいたします。
CNOとの議論の中で、工事が困難であるということは当時もCNOから発言がございまして、それを委員会として議論いたしまして、経過措置の延長の理由にはならないという委員会としての結論は出ております。
確認しました。
ところで、東京電力は、柏崎刈羽原発六号、七号機の特重施設の工事完了時期を遅らせた理由をこう言っています。これまでにない大規模な工事だ、審査の長期化、工事物量は原子炉建屋の数倍の規模、人手不足で工期短縮が難しい、なんですね。
今、二〇一九年、平成三十一年の話をされましたけれども、今私が申し上げたような東京電力の理由では、これは延長は認められないということになると思いますけれども、委員長、どうですか。
東京電力から直接、経過措置期間の延長については、何らかの申請があったわけでもございませんし、意見交換の申出があったわけではございませんので、その点については承知していないところでございます。
改めて、工事の困難さというものが経過措置期間の延長の理由に当たるというのは、委員会としては、当たらないという結論を出しているわけでございます。
山中委員長は、この間、他律的な要因において期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別な事情が出てきた場合におきましては、規制委員会としても、その内容を聞いて議論することは否定するものではございませんという答弁をされていますけれども、他律的な要因というのは一体何なんですか。
つまり、人手不足は当たらないというわけですよね。時間的な要因、そんなものはあかんよと。何か硬い岩盤が出てきた、そんなのもあきませんよと。ほとんどこれは排除されているじゃないですか。では、他律的なというのは一体どういうことですか。