お答えをいたします。
監視試験片の再生方法につきましては、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈第二十二条において実施することを認めていることでございます。
規制基準への適合性を立証するのは事業者の責務でございます。仮に、監視試験片が再生できない等の理由によって適切な評価が行えない場合には、事業者が規制基準への適合性を立証できないことになります。
発電用原子炉施設の運転に当たりましては、規制基準に適合していることを厳正に確認することとなっております。事業者において規制基準適合性の立証ができない場合には、その施設の運転はできません。
なお、個別の原子力発電所を停止するかどうか、それぞれの事業者が判断することになると考えています。
172佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
次、特段、今、当面評価ができなくなるということについては危惧しておりませんとの委員長の記者会見での発言について、評価ができなくなることを危惧するのは、原発の稼働率を高く維持することを考えている事業者の危惧ではないでしょうか。原子力規制委員長が危惧するべきは、老朽原発の原子炉が脆性破壊し、過酷事故に陥ることではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか。
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173山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
御指摘の私の発言は、先週の定例の記者会見での私の発言だというふうに考えます。記者から、照射脆化の監視試験片が容器からなくなれば試験そのものができなくなるので、長期施設管理計画を申請できなくなるのではないかという質問に対して答えたものでございます。
私の回答の趣旨は、監視試験片がすぐになくなることはなく、また、監視試験片の再生を実施することは認められていることから、中性子脆化に関する評価ができなくなるわけではないという回答をしたものでございます。御指摘のように、事業者の危惧を表したものではございません。
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174佐佐原若子(れいわ)
分かりました。先生は、でも、危険な原発の稼働率を維持するということではないということですね。分かりました。
次に、原子炉の停止期間に関係なく、監視試験片が足りなくなったら、試験片の再利用などせず、原発の寿命を迎えたとして原発を停止するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
175山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
監視試験片の再生方法につきましては、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈第二十二条において実施することを認めていることでございます。
規制基準への適合性を立証するのは事業者の責務でございます。仮に、監視試験片が再生できない等の理由によって適切な評価が行えない場合には、事業者が規制基準への適合性を立証できないことになります。
発電用原子炉施設の運転に当たりましては、規制基準に適合していることを厳正に確認することとなっております。事業者において規制基準適合性の立証ができない場合には、その施設の運転はできません。
なお、個別の原子力発電所を停止するかどうか、それぞれの事業者が判断することになると考えています。
176佐佐原若子(れいわ)
御答弁ありがとうございました。
通告にはございませんが、アドバイザリー・ボードの大島先生が、日本原燃の再処理事業の経済的な整合性はないというようなお話をしてくださいました。そしてまた、再処理をすることによってかえってごみが増えるということもございますが、山中先生は、ワンススルーにするか、再処理をするかということについてどのようにお考えになりますか。
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177山山中伸介原子力規制委員会委員長
核燃料サイクルに対する政策的な判断を原子力規制委員会の委員長が何か考えを述べる立場にはないと考えておりますので、御容赦ください。
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178佐佐原若子(れいわ)
そうですね、申し訳ありませんでした。いろいろ通告にない質問を急にいたしまして、申し訳ございませんでした。
今こうしている間にも、いろいろ、福島第一原発でデブリの取り出しをしている作業者の方とか、様々な方が被曝の危険性のある作業に従事していらっしゃると思います。原発というのは、やはりどこかで被曝労働者が出てまいります。誰かの犠牲の上に成り立ってしまう原発というのがGX法案の中に強く組み込まれているということに、私は危惧を感じます。いろいろな危惧をここで申し上げ、そして、デブリの取り出し作業に関わっていらっしゃる方の健康が守られますようにという祈りも込めて…
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