山中伸介原子力規制委員会委員長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設は、可搬型設備を中心といたしました重大事故対策の信頼性を向上させるためのバックアップ施設という位置づけでございます。したがいまして、設置に当たっての経過措置期間を設けたものでございます。

この施設が完成していなくても、したがいまして、新規制基準に適合していれば運転は可能でございます。

特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、こうした特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して判断したことから、総合的に判断したとこれまで答弁させていただきました。

前後のやりとり

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