では、久米さんに再度お聞きしますけれども、ということは、先ほど私、エビデンス、例えばアメリカにおいてどうだとか、イギリスにおいてどうだとか、フランスにおいてどうであるとか、何か先行事例であるとか。また、科学的根拠があって、事業者に責めを負わない期間を除く、技術的に七十年以上でも運転できますというふうにしたのか。その論拠はあるんですか、国民の御納得とおっしゃいましたけれども。
斉木武志 (日本維新の会)
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
御指摘の運転期間につきましては、今般の改正電気事業法において定められたと承知していますけれども、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに考えております。
規制委員会としては、運転期間の定めがどのようになろうとも、科学的、技術的な観点から厳正に審査、検査を実施して、基準適合性が確認できない場合にはその原子炉の運転を認めないという姿勢に何ら変わりはございません。
要するに所与のものを検査、審査するのが当委員会だという御答弁ですけれども、では、決めた側である経済産業省にも来ていただきましたので、御答弁いただきたいなと思います。 問題意識は同じですね。政権が替わったり内閣が替わったりすると、四十年だったものが六十年、七十二年というふうに、どんどんどんどんゴールポストは勝手に動いてしまう。全く同じ発電所であるにもかかわらず、安全は保たれていますよというふうにおっしゃっても、なかなか説得力はない。 例えば、食品に例えると分かりやすいですね。食品、お店に並んでいるものが、消費期限一年のものが、いや、一年半大丈夫です、い…
お答え申し上げます。 今お尋ねいただきました新たな運転期間制度につきましては、運転期間の在り方は安全規制ではなく利用政策であるという二〇二〇年の原子力規制委員会の見解も踏まえまして、エネルギーの安定供給や脱炭素電源の確保という利用政策の観点から、二〇二三年に国会で成立したGX脱炭素電源法に基づいて措置されたものでございます。 具体的には、先ほど御紹介いただきましたとおり、運転期間に最長六十年という上限を設ける大きな枠組みは維持することとしつつ、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、六十年の運転期間のカウントから除外することが認めら…
- (上の発言)
では、久米さんに再度お聞きしますけれども、ということは、先ほど私、エビデンス、例えばアメリカにおいてどうだとか、イギリスにおいてどうだとか、フランスにおいてどうであるとか、何か先行事例であるとか。また、科学的根拠があって、事業者に責めを負わない期間を除く、技術的に七十年以上でも運転できますというふうにしたのか。その論拠はあるんですか、国民の御納得とおっしゃいましたけれども。
お答え申し上げます。
海外で運転期間の上限はどうなっているのかという点について申し上げますと、アメリカ、イギリス、フランスといった主要な原子力利用国では、運転期間の上限を定めた例というのは確認できておりません。
その上で、延長審査の時期について、四十年、二十年、十年ごとなど、各国の状況に応じて一つの審査のタイミングというふうに規定しておりまして、アメリカにおきましても、例えば初回の運転認可が四十年、その後安全審査をクリアすれば二十年以内の延長が実質何度でも可能、こういったような制度になっているというふうに認識をしてございます。
ということは、我が国においても、アメリカに倣えば四十年で、二十年ごとに更新をしていけば八十年でも百年でも運転する可能性があるという認識でよろしいですか。
お答え申し上げます。
そういった点につきましても、二〇二三年に国会で成立したGX脱炭素電源法の審議において様々な御議論をいただいたというふうに承知をしておりますけれども、この法律におきまして、運転期間に最長六十年という上限を設ける枠組みは維持することとしつつ、他律的な要素によって停止していた期間に限りそのカウントから除外するということでありますので、アメリカのように四十年プラス二十年プラス二十年プラス二十年ということで延びていくという発想とは違う考え方で制度がつくられているというふうに認識をしております。