斉木武志でございます。
今日は、今月六日に改正GX法が施行されました。私の住んでおります福井県では、今七基の原子力発電所が稼働しておりまして、そのうち五基が四十年を超えております。
今回の法の施行によって、訴訟であるとか規制委員会による審査によって停止していた期間はこの六十年から除くということになりましたので、例えば、高浜一号機であれば七十二年間動くことが可能になる。こういった六十年超えの長期運転というものが可能になるという、現実になってまいりました。私もUPZの住人として、やはりゴールポストがどんどん勝手に動くことに対する違和感というのは住民の方からも指摘をされます。
原子力発電所というのは箱物ですね、全く同じものなのに、かつての政府は四十年ですと言っていた、でも、いつの間にか六十年になり、いやいや、今は七十二年ですというふうに、同じものなのに、安全ですという耐用年数、使う期間というのはどんどん延びていっている。本当にこれは信用できるものなのかどうか。単に政治で幾らでも安全期間というのは左右されるんじゃないかという、やはり疑いにもこれはつながってしまいますので。
まず規制委員長にお伺いしたいのは、今のような地元住民の方の率直な不安の声を受けて、今回、訴訟であるとか規制庁の検査であるとか、その間も自然劣化は進んでいますね。例えば、プラントの中でさびが発生をしたり。過去、福井県内でも起きましたけれども、停止している期間に発生したさびが、原子力発電所が再稼働したときに、SG、蒸気発生器の細管を傷つけた。細管というのは、厚さが一・二ミリから一・三ミリぐらいの、非常に蒸気発生器というのは薄いものですね。一次系で発生した高温を二次系の冷却水に伝える、伝熱効率を高めるためには当然薄くします。そこにリスクがあるわけですよ。
止まっている期間もさびというのは発生しています。そういったものが、やはり、止まっている期間は除くというふうにされてしまうと、いやいや、止まっている期間だってさびは発生しているんだし、それを、リスクをどういうふうに見ているのか。そもそも、こういうふうに四十年、六十年、七十二年とどんどんゴールポストを遠くしていくことの恣意性というものを、やはり本当に規制委員会というのは信用できるものなのか、そういった疑問にもこれはつながってしまうというふうに思います。
今回のこの改正GX法の施行を受けて七十二年運転まで国内で可能になっている、何かエビデンスがあってやっていることなのか、また、ゴールポストがどんどん後ろずれすることに対する違和感、これに対してどのようにお答えになりますか。
117山山口裕之東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長
まず、労災認定をされました御本人及び御家族の方々に心からお見舞いを申し上げます。
厚生労働省の公表を通じまして、福島第一原子力発電所の事故以降で電離放射線に関わる労災認定を受けた方は十四名と認識してございますが、事故前のがんの労災認定件数について承知をしてございませんので、当社としては、福島第一原子力事故の前後の比較についてお答えするのは難しい状況でございます。
当社といたしましては、今後も法令の被曝線量限度を遵守することはもとより、引き続き、除染や遮蔽による作業環境の線量低減、適切な防護装備の着用、事前のモックアップ訓練によりまして作業時間の短縮を…
この発言のページ
118
阿部知子(立憲)
承知していただかねば困ります。多いんです。
終わらせていただきます。
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119
江渡聡徳(自民)
次に、斉木武志君。
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- (上の発言)
120斉斉木武志(維新)
斉木武志でございます。
今日は、今月六日に改正GX法が施行されました。私の住んでおります福井県では、今七基の原子力発電所が稼働しておりまして、そのうち五基が四十年を超えております。
今回の法の施行によって、訴訟であるとか規制委員会による審査によって停止していた期間はこの六十年から除くということになりましたので、例えば、高浜一号機であれば七十二年間動くことが可能になる。こういった六十年超えの長期運転というものが可能になるという、現実になってまいりました。私もUPZの住人として、やはりゴールポストがどんどん勝手に動くことに対する違和感というのは住民の方からも指摘をされます。
原子力発電所というのは箱物ですね、全く同じものなのに、かつての政府は四十年ですと言っていた、でも、いつの間にか六十年になり、いやいや、今は七十二年ですというふうに、同じものなのに、安全ですという耐用年数、使う期間というのはどんどん延びていっている。本当にこれは信用できるものなのかどうか。単に政治で幾らでも安全期間というのは左右されるんじゃないかという、やはり疑いにもこれはつながってしまいますので。
まず規制委員長にお伺いしたいのは、今のような地元住民の方の率直な不安の声を受けて、今回、訴訟であるとか規制庁の検査であるとか、その間も自然劣化は進んでいますね。例えば、プラントの中でさびが発生をしたり。過去、福井県内でも起きましたけれども、停止している期間に発生したさびが、原子力発電所が再稼働したときに、SG、蒸気発生器の細管を傷つけた。細管というのは、厚さが一・二ミリから一・三ミリぐらいの、非常に蒸気発生器というのは薄いものですね。一次系で発生した高温を二次系の冷却水に伝える、伝熱効率を高めるためには当然薄くします。そこにリスクがあるわけですよ。
止まっている期間もさびというのは発生しています。そういったものが、やはり、止まっている期間は除くというふうにされてしまうと、いやいや、止まっている期間だってさびは発生しているんだし、それを、リスクをどういうふうに見ているのか。そもそも、こういうふうに四十年、六十年、七十二年とどんどんゴールポストを遠くしていくことの恣意性というものを、やはり本当に規制委員会というのは信用できるものなのか、そういった疑問にもこれはつながってしまうというふうに思います。
今回のこの改正GX法の施行を受けて七十二年運転まで国内で可能になっている、何かエビデンスがあってやっていることなのか、また、ゴールポストがどんどん後ろずれすることに対する違和感、これに対してどのようにお答えになりますか。
121山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
改正原子炉等規制法におきましては、運転開始後三十年を超えて発電用原子炉を運転する場合には、運転期間にかかわらず、十年以内ごとに長期施設管理計画を定めまして、あらかじめ規制委員会の認可を受ける必要がございます。
新制度では、運転停止中でも進行するコンクリートの劣化等を含めまして、長期間の使用により生じた設備の劣化状況を把握するための点検を実施しますとともに、その結果に基づいて、計画期間中に更に進行する経年劣化も考慮しまして、規制基準に適合することを確認するように義務づけているところでございます。
規制委員会としては、申請された長…
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122斉斉木武志(維新)
ちょっとお答えになっていないですね、エビデンスはあるかというふうにお聞きしたんですけれども。
例えば、海外の事例であるとか。例えば、海外でこれだけの長期運転が行われているから、日本でもそういう基準を適用しても大丈夫じゃないか、それが科学的なエビデンス、先行事例だと思うんですが、それはないということですか。
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123山山中伸介原子力規制委員会委員長
御指摘の運転期間につきましては、今般の改正電気事業法において定められたと承知していますけれども、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに考えております。
規制委員会としては、運転期間の定めがどのようになろうとも、科学的、技術的な観点から厳正に審査、検査を実施して、基準適合性が確認できない場合にはその原子炉の運転を認めないという姿勢に何ら変わりはございません。
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