福島健彦内閣府大臣官房審議官

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねの原子力災害につきましての責任の所在いかんでございますけれども、これは、平時の備えといたしましては、地域の協議会の枠組みの下で、関係自治体、関係省庁が、規制委員会の定める指針に基づきまして、しっかりと緊急時対応、それに自治体の避難計画も含まれますけれども、これをあらかじめ策定し、それを総理が議長を務めます原子力防災会議で御了承いただくということであります。

御了承いただいた暁には、その計画に基づきまして、訓練などで日頃から練度を上げる、あるいは、様々な、インフラですとか資機材の整備というものを国も力を入れてやっていくこととなります。

責任論でございますけれども、万が一の原子力災害時におきましては、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力事業者、国、自治体のそれぞれが、緊急事態の応急対策など、必要な措置を講じる責務を有しております。

特に、国は、災害対策基本法第三条の規定に基づきまして、原子力災害を含め、災害時には、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑みまして、国の組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有してございます。

このため、万が一の原子力災害が発生した場合は、自治体は、地域防災計画、避難計画に沿って対応し、また、国としても、総理を本部長とする原子力災害対策本部を設置し、その指揮の下、必要に応じて、警察、消防、自衛隊などの実動組織が、先ほど御指摘ありましたような住民避難の支援といったものもしっかり実施していくということを想定しているところでございます。

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