お答えいたします。
今回、長崎委員の視察ですけれども、実用発電用原子炉の原子力規制検査を見まして、核燃料施設における検査の参考にするため、それから、沸騰水型の原子炉の理解をより深めるために、中国電力の島根原発、先ほどおっしゃいました二号機と三号機を視察いたしました。
まず、二号機についてでございますけれども、二号機につきましては、中国電力が行う定例試験の状況、それから改善措置活動という会議を電力の方でやっておりますけれども、それの規制庁の検査官の立会いの状況などを視察しております。
それから、三号機につきましては、緊急時に蒸気を格納容器に閉じ込めるような隔離弁とか、高温、高圧の蒸気を原子炉圧力容器の外に逃すような安全弁というような、緊急時に使うような安全装置、また、緊急時に蒸気を利用して炉心を冷却するようなポンプという設備の視察を行いました。
以上、申し上げましたとおり、実際の設備や構造、それから、その大きさというものを実際に現場で視察で確認いたしまして、それから、実用発電用原子炉の原子力規制検査の状況を視察したということでございまして、先ほど申し上げました今回の視察の目的は達成されたと承知しております。
以上です。
111小小竹凱(国民)
時間が来ましたので終わりますが、この技術の分野においてゼロリスクというのは存在しませんし、止めることもリスクである、そして安定したエネルギーを供給することも、それは安心につながるということを一言申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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112
江渡聡徳(自民)
次に、平林晃君。
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113平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。
早速ではございますが、私の地元、中国地方にございます中国電力島根原子力発電所に関しまして幾つか質問をさせていただきます。
よく知られたことではございますけれども、中国電力島根原発二号機は、本年一月十日に営業運転をおよそ十三年ぶりに再開をしたところでございます。昨年十月二十二日には、二号機について特重施設に係る原子炉設置変更許可を発出をしていただいておりまして、期限である二〇二八年までの設置を目指して工事が進められている、こういう状況でございます。
また、三号機なんですけれども、一号機はも…
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- (上の発言)
114森森下泰原子力規制庁長官官房審議官
お答えいたします。
今回、長崎委員の視察ですけれども、実用発電用原子炉の原子力規制検査を見まして、核燃料施設における検査の参考にするため、それから、沸騰水型の原子炉の理解をより深めるために、中国電力の島根原発、先ほどおっしゃいました二号機と三号機を視察いたしました。
まず、二号機についてでございますけれども、二号機につきましては、中国電力が行う定例試験の状況、それから改善措置活動という会議を電力の方でやっておりますけれども、それの規制庁の検査官の立会いの状況などを視察しております。
それから、三号機につきましては、緊急時に蒸気を格納容器に閉じ込めるような隔離弁とか、高温、高圧の蒸気を原子炉圧力容器の外に逃すような安全弁というような、緊急時に使うような安全装置、また、緊急時に蒸気を利用して炉心を冷却するようなポンプという設備の視察を行いました。
以上、申し上げましたとおり、実際の設備や構造、それから、その大きさというものを実際に現場で視察で確認いたしまして、それから、実用発電用原子炉の原子力規制検査の状況を視察したということでございまして、先ほど申し上げました今回の視察の目的は達成されたと承知しております。
以上です。
115平平林晃(公明)
ありがとうございます。
定常的な検査も行われて、原子炉規制検査が行われていて、それも的確に行われているかどうかということであったり、あるいは三号機、これから動くものですけれども、そういったものが、実物がどうなっているのか、それを確認していただいたということでございまして、特重とかも関係するのかなと思ったんですけれども、それは今回は関係ないということで理解をさせていただいたところでございます。
この同原発二号機は、沸騰水型軽水炉、BWRということなわけですけれども、東京電力福島第一原発と同型であるということであります。二〇一一年の震災事故以来、BWRで…
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116山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
新規制基準適合性審査におきましては、基準地震動、あるいは基準津波のような自然ハザードの審査、重大事故等の対策に関するようなプラント側の審査がございます。
お尋ねの審査に関する期間につきましては、PWR、加圧水型原子炉、あるいは沸騰水型原子炉、BWRという炉型の違いよりも、原子力発電所の立地場所による自然条件の違いによるところが非常に大きいと考えているところでございます。
例えば、敷地内に見られる断層の活動性を評価するために追加調査等が必要になり、事業者がその調査と評価に時間を要しているというようなことが、自然ハザードの審査に非…
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117平平林晃(公明)
炉の型よりも、自然ハザードに対する審査、この部分が審査期間、時間の支配的な要因である、こういう御答弁であったかというふうに思います。そういう意味においては、BWRの方がそういう立地が多かったのかな、そんなようなことを理解させていただいたところでございます。
続きまして、同三号機なんですけれども、こちらはBWRを改良したABWR、アドバンストのBWRになっているということでございまして、BWRにおいては、原子炉圧力容器の外に設置していた原子炉再循環ポンプを圧力容器の中に設置をして、ポンプ回りの配管をなくして、よりすっきりさせたというようなことでありますと…
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