有志の会の北神圭朗です。
憲法審査会も終わりに近づきましたが、会派多数のほぼ一致している選挙困難事態における国会機能の維持については、いまだに具体案の審議がなされていません。「あはれ今年の秋もいぬめり」という感をいたしております。
我々は、船田筆頭幹事からあった骨子案を踏まえて、大規模災害などにより選挙ができない事態に対し、今から立法府として備えておく必要があると考えます。ほかの先進国でも、明文上あるいは事実上やっていることであります。
こうした問題は、数学と違って、論理的に絶対正しいということはあり得ないと思います。学界にも、多数説、少数説というものがあります。しかし、だからといって、納得しない人がいるから未来永劫先送りするのはどうかと思います。憲法の性質上、通常の法案よりは広い合意を探ることは大事ですが、最後は、採決により、本審査会としての決断が求められます。民主主義や手順を踏んだ上で、最後は多数決で決めることが求められます。
こう言っても、皆さん、確信犯が多いので、今日は少し質問をしたいと思います。主に、長谷部先生の理論で言うところの、平常時と非常時を明確に分ける非常事態の法理をめぐってお聞きしたいと思います。
まず、自民党さん。
選挙困難事態における国会機能の維持のための憲法改正、これは諦めたらどうでしょうか。ヒトラー呼ばわりをされるだけです。護憲派に転じて、いざというときには内閣が何でもできる非常事態の法理で対応したらどうなのか。私、不思議で涙ぐましい、立憲主義のイバラの道をなぜそこまで歩もうとされているのか、お聞きしたいというふうに思います。
次に、立憲民主党に対して。
七十日を超えて緊急集会が開催できるとしても、どこまで延長が可能なのか、その限度に関する合理的な基準をどう考えるのか、教えていただきたいと思います。
また、衆議院の解散時また任期満了時に非常時となる場合、首相を始め多くの閣僚が衆議院議員の身分を失います。その場合、憲法六十八条一項の、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないとの規定との関係はどう考えますか。全員参議院議員にするということでしょうか。
さらに、そもそも選挙困難事態なぞ起こり得ないんだという考えかもしれません。少なくとも、立法事実はないと。しかし、現実は、能登半島の災害あるいは東日本大震災の原発事故を始め、我が国は想定外のことがこれまでもありました。万が一こうした事態が発生したら、長谷部先生の言う緊急事態の法理、つまり内閣に一任するということでよいとお考えでしょうか。
以上、質問いたします。
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枝野幸男(立憲)
次に、赤嶺政賢さん。
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赤嶺政賢(共産)
日本共産党の赤嶺政賢です。
私は、これまで、憲法審査会で改憲のための議論はやるべきではないと主張してきました。それは、何よりも、国民の多くが改憲を求めていないからです。今日も、国会議員の任期を延長する改憲が必要という主張がありますが、そのような声は国民の中から全く沸き上がっていません。
そもそも、議員任期延長の改憲は、国民の選挙権を停止し、恣意的な権力の延命につながるものです。国民が改憲を求めていないにもかかわらず、憲法を尊重し擁護する義務を負う国会議員が改憲を喧伝し、国民に押しつけることは、本末転倒であり、許されません。
さらに、前回の審査会では…
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枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
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- (上の発言)
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北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
憲法審査会も終わりに近づきましたが、会派多数のほぼ一致している選挙困難事態における国会機能の維持については、いまだに具体案の審議がなされていません。「あはれ今年の秋もいぬめり」という感をいたしております。
我々は、船田筆頭幹事からあった骨子案を踏まえて、大規模災害などにより選挙ができない事態に対し、今から立法府として備えておく必要があると考えます。ほかの先進国でも、明文上あるいは事実上やっていることであります。
こうした問題は、数学と違って、論理的に絶対正しいということはあり得ないと思います。学界にも、多数説、少数説というものがあります。しかし、だからといって、納得しない人がいるから未来永劫先送りするのはどうかと思います。憲法の性質上、通常の法案よりは広い合意を探ることは大事ですが、最後は、採決により、本審査会としての決断が求められます。民主主義や手順を踏んだ上で、最後は多数決で決めることが求められます。
こう言っても、皆さん、確信犯が多いので、今日は少し質問をしたいと思います。主に、長谷部先生の理論で言うところの、平常時と非常時を明確に分ける非常事態の法理をめぐってお聞きしたいと思います。
まず、自民党さん。
選挙困難事態における国会機能の維持のための憲法改正、これは諦めたらどうでしょうか。ヒトラー呼ばわりをされるだけです。護憲派に転じて、いざというときには内閣が何でもできる非常事態の法理で対応したらどうなのか。私、不思議で涙ぐましい、立憲主義のイバラの道をなぜそこまで歩もうとされているのか、お聞きしたいというふうに思います。
次に、立憲民主党に対して。
七十日を超えて緊急集会が開催できるとしても、どこまで延長が可能なのか、その限度に関する合理的な基準をどう考えるのか、教えていただきたいと思います。
また、衆議院の解散時また任期満了時に非常時となる場合、首相を始め多くの閣僚が衆議院議員の身分を失います。その場合、憲法六十八条一項の、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないとの規定との関係はどう考えますか。全員参議院議員にするということでしょうか。
さらに、そもそも選挙困難事態なぞ起こり得ないんだという考えかもしれません。少なくとも、立法事実はないと。しかし、現実は、能登半島の災害あるいは東日本大震災の原発事故を始め、我が国は想定外のことがこれまでもありました。万が一こうした事態が発生したら、長谷部先生の言う緊急事態の法理、つまり内閣に一任するということでよいとお考えでしょうか。
以上、質問いたします。
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船田元(自民)
北神委員の御質問にお答えいたします。
確かに、長谷部先生は非常事態の法理という考え方もあるということで御提示をいただきましたが、これはまさに、国会の関与なしで政府が恣意的に、あるいは超法規的に物事に対応していくということだと思います。
そうなりますと、やはり、時の政府の様々な判断、あるいはそういうことについて、国会が物申すことができない。これはちょうど、ワイマール憲法下のナチス・ドイツが、まさに国会を何度も何度も解散をしたりして、そして政府の権限をどんどん強めていったということにつながる。
そういう歴史を我々は学んでおりますので、やはりそこは、どん…
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山花郁夫(立憲)
三問いただきました。
立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。
六十八条一項の関係について御質問がありました。
参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成…
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北神圭朗政府参考人など
ありがとうございました。
だから、結局、内閣に一任、もちろん、一任するというのはちょっと大げさな表現かもしれませんけれども、できるだけ守るようにする、しかし、最終的には、守れないところは内閣がやらざるを得ないというのが緊急事態の法理だというふうに理解しております。
高橋先生の、本審査会でもお話ししましたけれども、彼は、超法規的な措置をやはりやらざるを得ないんだろうということをおっしゃっています。ですから、立憲主義の観点からいうと、やはり手続を明記する方がより行政権の濫用を防げるということが明らかになったと思いますので、是非、起草委員会を立ち上げて具体…
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