浅野哲 (国民民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 48 発言)

先ほど我が会派の福田委員から発言もありましたように、私たちは、インターネット空間においても、放送CMと同様に、投票日前二週間における政党等によるCMの制限と広報協議会による公的広報の確保、これをセットで主張をしております。

しかしながら、これだけでは十分とは言えないので、ここから補足的に発言をいたします。

私たちは、投票日前二週間よりも前の運動期間についても一定の規制が必要であると考えております。特に重視すべきは、先ほど北神委員からも言及があったように、諸外国による国民投票への不当な介入を防ぐという観点であります。憲法十九条により思想、良心の自由は保障されておりますが、私たちは、単に思想、良心の内心の自由のみならず、それを形成する過程における自由も守られるべきであると考えています。

そのために、具体的には、まず、外国人や外国資本から資金提供を受けている団体はCMを放送できないとする規定が必要ではないかと思います。国政選挙や国民投票は、国内の有権者が自らの意思で判断するという原則に立脚すべきであり、外国資本による影響を排除するのは当然であります。

加えて、ネット広告については広告主の表示義務を明記すべきであります。これは放送CMについても同様であろうかと思いますが、さらに、単に表示するだけではなく、CM放送時点で広告主の身分が確認されていることは必要かと思います。先ほどのように、外国からの献金を受けているかどうか、これが担保されていない状態でCMを流してもよいという状況が許されるとは考えにくいかと思います。

これにより、匿名性や出所不明の資金を用いたネット広告による世論誘導を未然に防ぐことにつながるのではないかと思います。

国民民主党は、ネット空間においても公正公平な国民投票環境を確保するため、実効性ある制度整備が不可欠であるということを申し添え、発言を終わります。

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