鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年5月19日・第217回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答えいたします。

診療報酬におきまして、腎臓移植のための臓器の採取に係る手術料につきましてですが、ドナーの状態ですとか手術方法によって分類されておりまして、まず、脳死や心停止後における腎臓採取については四万三千四百点、また、生体からの腎臓採取を腹腔鏡下で行った場合については五万一千八百五十点、さらに、生体からの腎臓採取を腹腔鏡下以外で行った場合については三万五千七百点となっております。

このほか、ドナーの入院料等が加わった総額が保険医療機関に対して支払われることになりますし、また、これ以外に、いわゆる提供された臓器の管理料ですとか、移植された場合は移植に必要な報酬、そういったものがかかるということでございます。

前後のやりとり

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