本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
れいわ新選組、佐原若子でございます。よろしくお願いいたします。
今回の早期事業再生法案について、これはすばらしい法案だなと思いました。何よりも、労働者を不利にはしないという、労働者を見捨てないというところで事業を再生するというところがいいなと思っております。
ただ、もっと早期にこれをするべきだったなと、十一年ぶりに一万件を超えた倒産などを考えますと、もう少し早くこういう法案ができていたらいいのになという思いをしております。
再生を図りたい企業にとってスケジュールは重要です。早期事業再生法案では、事業者の手続申請に当たり指定機関が確認をします。この確認にはどのくらいの時間を要しますか。また、この確認には公平性、透明性を確保できますか。お尋ねいたします。
101河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入する中で、やはり少数債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要であると考えてございます。
したがいまして、具体的には、まず、本法案第十三条でございますけれども、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容につきましては、対象債権者の間では平等でなければならないという規定をいたしまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。
それに加えまして、裁判所は、認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反ですとか決議の公平性を損ね…
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102
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
先ほどの労働者保護もそうですけれども、やはりこういったときというのは弱い人ほど不利益を被ることが多いことだと思いますのでこういった点をお伺いをしたわけなんです。
私、中高大とプロテスタントの学校に通いまして、割と聖書をよく読んで育ったんですけれども、その例え話の中に迷える羊というものがありまして、これは、百匹の羊のうち一匹が迷子になったときに、羊飼いは残りの九十九匹をほっておいてでもその一匹を捜しに行くという、教育者のあるべき姿勢みたいなものを示したものでして。
この法案はそもそも百匹そろわなくてもいいというところがよいとこ…
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103
宮崎政久(自民)
次に、佐原若子君。
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- (上の発言)
104佐佐原若子(れいわ)
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
れいわ新選組、佐原若子でございます。よろしくお願いいたします。
今回の早期事業再生法案について、これはすばらしい法案だなと思いました。何よりも、労働者を不利にはしないという、労働者を見捨てないというところで事業を再生するというところがいいなと思っております。
ただ、もっと早期にこれをするべきだったなと、十一年ぶりに一万件を超えた倒産などを考えますと、もう少し早くこういう法案ができていたらいいのになという思いをしております。
再生を図りたい企業にとってスケジュールは重要です。早期事業再生法案では、事業者の手続申請に当たり指定機関が確認をします。この確認にはどのくらいの時間を要しますか。また、この確認には公平性、透明性を確保できますか。お尋ねいたします。
105河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の確認に要する期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質にもよるため、一概に申し上げることは困難だというふうに思ってございます。
なお、私的整理手続の一つでございます事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情により当然差はあるものの、手続の利用申請から正式受理までおおむね一か月前後の期間を要するというふうに想定をされてございまして、今回の制度と単純に比較ができるものではないとは思ってございますが、本制度の確認に要する期間を考える上での一つの参考になるというふうには考えてございます。…
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106佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
透明性、公平性などが確保できるということで、安心いたしました。
では次に、先ほど鈴木先生、岡野先生などが御質問されたので重複される質問ではございますが、質問させていただきます。
事業の再生においても労働者の権利は保護されなければなりません。その観点から、裁判所の関与の在り方についてお尋ねします。
裁判所が手続の最終段階での認可、不認可に関与します。裁判所では、手続の経過を審査するのでしょうか。あるいは、事業再生計画における雇用、労働条件の状況についても審査されますか。お尋ねします。
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107河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきましては、裁判所が権利変更議案を認可する際には、手続的な瑕疵に加えまして、例えば債務の履行可能性なども審査をするということとなってございます。この際でありますけれども、裁判所は、早期事業再生計画ですとか第三者機関による調査の結果も踏まえてそういった認可をするということを想定してございます。したがいまして、裁判所が債務の履行可能性を判断する際には、早期事業再生計画の記載内容についても考慮され得るというものであると考えてございます。
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