労働者の方にも一定程度以上に気を遣っていただくというような御趣旨かと思います。
ただ、様々な事業再生の手法がこれまであったかと思いますが、そういった事業再生を行う上では、人員整理や労働条件の引下げが頻発している実態がある。これは今回の法案の概要の方にも書かれていたかと思うんです。そうすると、やはり労働者を守るための法整備というのはきちんと整えていかなければならないと思っております。
政府は本制度において労働者保護のための方策を具体的に検討していくとされておりますけれども、今回のこの法制度を進める上で、早期事業再生計画の内容を労働者や労働組合などがどのタイミングでどのように把握することができるかという点についてお尋ねをいたします。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
先ほども、東先生でしたかね、苦労した経験がおありですけれども、私も以前にMアンドAをやった経験もあるので、そういう意味でいうと、まず頭に浮かぶのは雇用確保、どうやって守るかですよ。
したがって、事業再生においては、ここに書いてありますけれども、当該企業で働く従業員の理解と協力を得ることが最も重要なことで、気を遣わなきゃいけないところです。
このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺いながら、従業員の協力も得ていくことを促す取組が間違いなく必要と考えているところであります。
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44鈴鈴木岳幸(立憲)
大臣は経営もされていたということでして、従業員の立場というのもよくお分かりかと思います。
冒頭、事業再生に関わる雇用、労働面の懸念とかあるべき姿というものをお尋ねしました。
では、本法案についての質疑に入らせていただきます。
今回の法案で、債務について一部免除や期間の猶予、繰延べなどの権利変更が行われる場合に、労働者の雇用や労働条件などの変更が生じることは様々な事業再生の面について多々出てくると思いますが、今回のこの制度の適用に伴って提出される早期事業再生計画の中では、労働者の雇用や労働条件に変更が生じる場合についてまだ余り詳しくは言及されていない…
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45河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案におきましては、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めてございます。したがいまして、未払い賃金ですとか退職金等の労働債権は減免等の対象とはしておりません。そのため、仮に労働条件の変更等に伴い調整が必要とされる場合には、労働法制一般のルールにのっとってしっかりとした対応がなされることになると理解してございます。
このため、本法案においては、従業員が事業者に意見を述べる機会等を特段設けているということではございません。
他方で、先ほど大臣からの答弁にもございましたが、当該企業で働く従業員の理解と協力を得る…
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- (上の発言)
46鈴鈴木岳幸(立憲)
労働者の方にも一定程度以上に気を遣っていただくというような御趣旨かと思います。
ただ、様々な事業再生の手法がこれまであったかと思いますが、そういった事業再生を行う上では、人員整理や労働条件の引下げが頻発している実態がある。これは今回の法案の概要の方にも書かれていたかと思うんです。そうすると、やはり労働者を守るための法整備というのはきちんと整えていかなければならないと思っております。
政府は本制度において労働者保護のための方策を具体的に検討していくとされておりますけれども、今回のこの法制度を進める上で、早期事業再生計画の内容を労働者や労働組合などがどのタイミングでどのように把握することができるかという点についてお尋ねをいたします。
47河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を通じた事業再生を進めていく上で、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれている場合には、関連する労働法制にのっとった手続に加えまして、先ほど申し上げましたけれども、本制度においても運用上の工夫を行う必要があると考えております。
そこで、早期事業再生計画におきまして会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、労働組合等がその後の労使協議に向けた準備が行えるような環境を、保秘の観点も踏まえながらしっかりと整えていくことが大切であると認識してございます。
そして、お尋ねの労働…
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48鈴鈴木岳幸(立憲)
早期事業再生計画が提出される時点だと、ほぼ策定が決まってしまったというところになるので、労働者側の意見が余り反映されないんじゃないかという気がいたします。労働者にとりましても、事業再生というのは御自身の生活に関わることでありますから、なるべく早期に情報が得られるような運営を是非求めたいと思います。
それで、この早期事業再生計画を策定する際には、労働組合等との協議を行わなければならないような旨を明記した方がいいんじゃないかと私は思うんですね。そして、その内容が雇用や労働条件に変更が生じる場合には、決定前に労働者の過半数、労働組合等との合意というものが必要…
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49河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきましては、労働債権は権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、この法律におきまして労働組合等への協議等の規定は設けてございません。
また、労働条件の変更に際しましては、本法律とは別途労働法制上の手続を遵守する必要がございますので、本制度においては労働組合等の事前の合意までは必要ないと考えているところでございます。
他方で、繰り返しにはなりますが、事業再生に当たりましては、従業員にも雇用や給与等について影響が生ずる事案も存在しますので、これらの事案においてはしっかり従業者の皆様の協力を得…
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