お答え申し上げます。
事業再生ADRにおきましては、運用上ではございますけれども、第三者たる手続実施者が、再生計画の履行可能性を確保する観点から必要な調査を行い、債権者に対して意見を述べることとしてございます。
そのため、手続実施者が、履行可能性の観点から、例えば労使協議が必要とされている場合であってその対応について疑義があるようなケース、そういった場合につきましては、必要に応じて調査し、意見することができるようにしているところでございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
お答え申し上げます。
事業再生ADRにおきましては、運用上ではございますけれども、第三者たる手続実施者が、再生計画の履行可能性を確保する観点から必要な調査を行い、債権者に対して意見を述べることとしてございます。
そのため、手続実施者が、履行可能性の観点から、例えば労使協議が必要とされている場合であってその対応について疑義があるようなケース、そういった場合につきましては、必要に応じて調査し、意見することができるようにしているところでございます。
時間が参りましたので、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
次に、鈴木岳幸君。
立憲民主党の鈴木岳幸でございます。 それでは、質問に入らせていただきます。 今回の早期事業再生法案は、債務を抱える会社にとりましては、会社更生法などの法的整理と私的整理の間を取るような債務整理手続を行うための法案だと考えております。円滑に事業再生を行うために金融債務のみに限定して行うということでして、そこを円滑に早期に権利関係を調整する制度ということでございますけれども、金融債権を持つ銀行などの金融機関も、もちろん営業を行う事業者でありますから、利益を追求しなければならない立場であるということが言えます。そうすると、この早期事業再生法案の手続に着手し…
お答え申し上げます。
事業再生ADRにおきましては、運用上ではございますけれども、第三者たる手続実施者が、再生計画の履行可能性を確保する観点から必要な調査を行い、債権者に対して意見を述べることとしてございます。
そのため、手続実施者が、履行可能性の観点から、例えば労使協議が必要とされている場合であってその対応について疑義があるようなケース、そういった場合につきましては、必要に応じて調査し、意見することができるようにしているところでございます。
手続実施者が必要に応じて調査、意見を行うということで、一定程度の労働者の権利は擁護されているということかと思います。
事業再生を円滑に行うときには、どうしても債権とか債務というところに目が行きがちではありますが、様々な法制度の中で、やはり雇用と労働を守りながら事業再生を行うことがその後の事業の継続性に直結するものだと思っておりますので、まず大臣にお聞きしたいと思いますが、様々な事業再生を行う上で雇用とか労働面に関しましてはどのような取組が必要とお考えかという点についてお聞きします。
先ほども、東先生でしたかね、苦労した経験がおありですけれども、私も以前にMアンドAをやった経験もあるので、そういう意味でいうと、まず頭に浮かぶのは雇用確保、どうやって守るかですよ。
したがって、事業再生においては、ここに書いてありますけれども、当該企業で働く従業員の理解と協力を得ることが最も重要なことで、気を遣わなきゃいけないところです。
このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺いながら、従業員の協力も得ていくことを促す取組が間違いなく必要と考えているところであります。
大臣は経営もされていたということでして、従業員の立場というのもよくお分かりかと思います。 冒頭、事業再生に関わる雇用、労働面の懸念とかあるべき姿というものをお尋ねしました。 では、本法案についての質疑に入らせていただきます。 今回の法案で、債務について一部免除や期間の猶予、繰延べなどの権利変更が行われる場合に、労働者の雇用や労働条件などの変更が生じることは様々な事業再生の面について多々出てくると思いますが、今回のこの制度の適用に伴って提出される早期事業再生計画の中では、労働者の雇用や労働条件に変更が生じる場合についてまだ余り詳しくは言及されていない…