河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

本制度に基づきまして債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合などの税務上の取扱いにつきましては、御指摘がございました事業再生ADRなどにおける取扱いも参考にしながら、今後しっかり明確化を図っていきたいと考えてございます。

また、本制度におきまして、第三者機関が制度の利用中のつなぎ融資を確認した場合には、事業再生ADRと同じく、仮に事業者がその後破産処理の手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮して、このつなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定、こういったものなどを設けているところでございます。

前後のやりとり

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