お答え申し上げます。
まず、本制度の利用にかかる期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質もございますので、一概にこうだと申し上げることは困難だと考えてございます。
他方で、今御言及もありましたけれども、事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情による差はありますものの、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要すると想定されてございまして、これは単純に比較ができるものではございませんけれども、今後の制度の運用を考えていく際、本制度の利用にかかる期間の一つの参考にはなるものだと考えてございます。
いずれにいたしましても、本制度は早期での事業再生のための手続でございますので、迅速な処理に向けて具体的な運用方法を今後しっかり検討してまいりたいと思います。
それから、先ほども御指摘がありました事業者が本制度を利用する際に第三者機関に支払う料金、費用でございますけれども、その額や算定方法などが著しく不当なものにならないよう、この法案においては、第三者機関は業務規程におきまして料金の額、算定方法等を定めまして、経済産業大臣の認可を受ける必要があるということになってございます。
具体的な料金の額につきましては現時点では未定でございますけれども、申請する各機関が本事業を継続していくために必要な経費を過度に上回らないよう、認可の際には厳正に確認していくことを考えてございます。
28東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
債権回収をしないように要請するとか企業価値の評定、特に、資金繰りが厳しくなっている企業だと思いますので、一旦債権回収が止まるということは、精神的なゆとりも身をもって私も感じておりますから、そのことは是非進められるようにと思います。
金融機関側、全銀協からは、第三者機関は事業再生ADRにおける手続実施者を大きく上回る関与、役割が必要との意見が表明されていると認識しております。例えば、何がしかの伴走的な支援を第三者機関が実施するなどのサポートがあってもよいと思いますし、同様に、金融機関においても伴走的な支援が行われることで事業再生…
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29河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案におきましては、多数決により金融債務の整理を行う手続を定めてございまして、その手続の正当性の重要な要素といたしまして、公平中立な立場から手続を監督する第三者機関の役割があると認識してございます。このため、公平中立ということでございますので、これまでの議論におきましては、第三者機関そのものが事業再生に向けた伴走支援まで行うことは今の時点で想定してございません。
他方で、御指摘がありましたとおり、事業再生に向けた取組に当たりましては、金融機関を始めとした関係者の理解と協力は不可欠だと認識してございます。その中でも、特に、金融機…
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30東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
基本的に第三者委員会が伴走的な支援をすることは想定していないという答弁をいただきましたので、やはり金融機関がキーになってくるんだと思います。そうなると、経営者が恐らく各行の担当者に、この人に相談しようということが明確に出てくると思いますので、そのような進め方で事業再生を使っていくんだと認識いたしました。
そして、これまであった事業再生ADRについて、手続申請から事業再生計画案の決議までおよそ六か月程度が目安になっていると理解しているんですが、この早期事業再生法案についてはどれぐらいの期間を見込んでいるのかということと、それを実…
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- (上の発言)
31河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度の利用にかかる期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質もございますので、一概にこうだと申し上げることは困難だと考えてございます。
他方で、今御言及もありましたけれども、事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情による差はありますものの、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要すると想定されてございまして、これは単純に比較ができるものではございませんけれども、今後の制度の運用を考えていく際、本制度の利用にかかる期間の一つの参考にはなるものだと考えてございます。
いずれにいたしましても、本制度は早期での事業再生のための手続でございますので、迅速な処理に向けて具体的な運用方法を今後しっかり検討してまいりたいと思います。
それから、先ほども御指摘がありました事業者が本制度を利用する際に第三者機関に支払う料金、費用でございますけれども、その額や算定方法などが著しく不当なものにならないよう、この法案においては、第三者機関は業務規程におきまして料金の額、算定方法等を定めまして、経済産業大臣の認可を受ける必要があるということになってございます。
具体的な料金の額につきましては現時点では未定でございますけれども、申請する各機関が本事業を継続していくために必要な経費を過度に上回らないよう、認可の際には厳正に確認していくことを考えてございます。
32東東克哉(立憲)
ありがとうございます。過度な負担が強いられることのないようにガイドライン等で整備していただきたいと思います。
そして、この早期事業再生の制度について、この法案成立後になるかと思いますが、ガイドラインで今お尋ねしたような期間、費用が様々決まっていくことは理解しているんですけれども、私の場合はたまたま商工会議所のOBの方と相談して前に進むことができましたが、これを企業側にどうやって周知しようとしているのか、若しくは窓口をつくろうとしているのか、もし現時点での考えがあれば教えてください。
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33藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
本制度の活用を促し、広く使っていただくという観点から、周知広報は大変重要だと思ってございます。
一つは、経済団体等を通じて企業に周知していくということもございますし、企業に対して様々な立場からアドバイスをするような立場の方々、弁護士さんでありますとか先ほど御質問にもございました金融機関も大変重要なルートではないかと思ってございます。
私どもとしては、関係省庁とも協力しながら、様々なルートを通じてこの制度の周知広報に努めてまいりたいと考えてございます。
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34東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
資金繰りで窮するところは、こういう情報を欲しがっている方もおられれば、そこまでたどり着かない方もおられますので、こういうことがあることを知っていただくことは大事だと思いますので、是非私も一宣伝員として動いていきたいと思います。
事業再生ADRについては、債務免除を受けた際に、税制上の優遇措置、そして、必要な経費を見込んだつなぎ融資の円滑化のための支援を受けられる、そのようなことがあると理解しているんですが、早期事業再生法についても、このような税制上の優遇措置、つなぎ融資などはあるんでしょうか。教えてください。
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