山下貴司 (自由民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

非常に抽象的な要件でありますので、いずれ法案成立の暁には、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思います。

そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。

そして、この確認が終わった後、原則六か月以内に、事業者は、債権者集会で決める権利変更決議案を、要は債務のカットや返済猶予の具体策を早期事業再生計画書とともに提出する。そして、第三者機関は、弁護士や会計士などの専門家である確認調査員に調査をさせて調査報告書を作成する。これが資料二の2と3のところでございますけれども、その上で、要件を全て満たすとなれば、確認済みとして4の対象債権者集会の段階に移るということであります。

では質問ですが、債権者集会の決議の対象となる権利変更という言葉の内容ですけれども、例えば、事業再生ADRでは、いわゆるリスケと言われる弁済期日の変更や支払い猶予、金利の減免、あるいは債務を返済不要の資本に転換するデット・エクイティー・スワップなど、そういったものが想定されているわけですけれども、本法案での権利変更というのは同様のものを想定しているのでしょうか。当局に伺います。

前後のやりとり

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