楽天については、苦情処理の実績として、限られた情報しか開示していない状態というのが継続しているというのが実態なんですよ。
ですから、私がこの間申し上げたとおり、やはり、禁止規定がない、かなり骨抜きにされてしまっているということでいえば、きちんと法の趣旨が実行されていないというのが実態だということは言っておきたいと思います。自主性任せでは大きな限界があるんだ、こういうことだと思うんですね。経団連の要求に応じて禁止行為規定を削除したのは大きな間違いだったということは確認しておきたいと思います。
その点では、昨年、二〇二四年のスマートフォン新法、これは貴重な前進があったと私たちは考えております。
公正取引委員会に確認したいと思うんですけれども、この法律は、スマートフォン市場におけるグーグル、アップルのどのような行為を問題としているのか、アプリストアでの決済、課金システムの利用義務づけで高額な手数料を用いている問題の概要、開発事業者からの訴えについて、簡潔に紹介をしていただきたい。
158野野原諭経済産業省商務情報政策局長
二〇二四年度の大臣評価におきまして、楽天に対しまして、相談窓口それからアンケートから得られた利用者の声等を踏まえまして、自主的な改善を求める取組の方向性を示しております。
例えば、アカウント停止に際して、利用者に対し十分に理由が示されているか検証し、必要に応じて見直しを行うこと、それから、楽天が出品者への売上金の支払いを留保する場合、留保期間等の内容が明示されているか点検すべきことなど指摘をしております。
その上で、楽天は、本評価の結果を踏まえ、取引の透明性及び公正性の自主的な向上に努めなければならないこととされております。
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辰巳孝太郎(共産)
例えば、提供拒絶措置に対する利用事業者からの不服申立てなど、少なくとも明らかに苦情に該当するものについては、特定の窓口に限定せず、例えば、何らかの工夫によってその概要が分かるようにするなど、少なくとも透明化法第九条第一項第二号の趣旨に反しない程度に十分な情報を行え、こういう趣旨のこともおっしゃっているわけですよね。
大臣、楽天グループは、この苦情処理の全体の件数をきちんと法の趣旨にのっとって報告しておらず、法の趣旨に反するような状態が続いているわけなんですね。これは巨大ITに十分規律が働いていると言えるんでしょうか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
今局長からもお話しさせていただきましたけれども、プラットフォーム透明適正化法については、独禁法と異なる基準で同様の規制を課すということは、今もお話があったように、イノベーションを阻害する懸念が強く、禁止規定を設けなかった経緯があったということを承知をしているところであります。
また、仮に不当な行為があった場合、当たるような取引があれば、経済産業省による勧告ですとか公正取引委員会への措置請求を行い、同委員会において独占禁止法に基づく必要な措置が取られることから、適切な規律が働いているものと考えているところであります。
取りあえず、そこまでにしておきます…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
楽天については、苦情処理の実績として、限られた情報しか開示していない状態というのが継続しているというのが実態なんですよ。
ですから、私がこの間申し上げたとおり、やはり、禁止規定がない、かなり骨抜きにされてしまっているということでいえば、きちんと法の趣旨が実行されていないというのが実態だということは言っておきたいと思います。自主性任せでは大きな限界があるんだ、こういうことだと思うんですね。経団連の要求に応じて禁止行為規定を削除したのは大きな間違いだったということは確認しておきたいと思います。
その点では、昨年、二〇二四年のスマートフォン新法、これは貴重な前進があったと私たちは考えております。
公正取引委員会に確認したいと思うんですけれども、この法律は、スマートフォン市場におけるグーグル、アップルのどのような行為を問題としているのか、アプリストアでの決済、課金システムの利用義務づけで高額な手数料を用いている問題の概要、開発事業者からの訴えについて、簡潔に紹介をしていただきたい。
162佐佐久間正哉公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官
お答えいたします。
過去に公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、あるいは内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定のソフトウェアに関して、例えば、アップルやグーグルが、自社のストアを利用してアプリ内コンテンツ等を販売するアプリ事業者に対し、自社の課金システムを利用すること及び当該システムを通じて三〇%あるいは一五%といった手数料を支払うことを義務づけていることにより、アプリ事業者による多様な料金プランやサービス等の提供が妨げられているという問題があ…
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辰巳孝太郎(共産)
ひどい実態ですよね。ですから、アプリ開発者は利益を収奪されるデジタル小作人なのかと訴える声も広がったわけですね。
これは日本のコンテンツ産業の行方にも関わる問題だと思うんですよ。取引透明化法のように、禁止規定もなく、自主性任せがよいのかということがやはり深く問われていたと思うんですね。
このスマホ新法、趣旨を確認したいと思うんですが、一つに、国の適切な関与と規制の下で、巨大IT企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせる、二つは、不当行為の禁止事項を明記する、事前規制の導入、そして三つには、違反行為の課徴金の規定を設けて抑止を図る、そして四つ目には、…
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164佐佐久間正哉公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官
お答えします。
委員御指摘のとおり、スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンの特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争を促進するため、EUのデジタル市場法も参考にしつつ、いわゆる事前規制を導入するなどしたものでございます。
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