経団連から要請があって、しかし、議事録はないんだと。ですから、どういう経緯で削除したのかというのはブラックボックスなんですね。結局のところ、経団連の要求に応えて、禁止行為を削除して、自主性任せの法案、法律へと後退してしまったと言われても仕方のない経緯だと思います。
我が党は、国の適切な関与と規制の下で、巨大ITに透明性、公正性の向上に責任を果たさせることを目的に、禁止規定を盛り込み、違反には独禁法の課徴金の算定率を引き上げ、抑止力を高める内容の修正案も提出して論戦をいたしました。しかし、こういう経過ですから、取引透明化法というのは二〇二一年二月一日に施行されましたけれども、実際に効果を発揮するわけがないと思うんですよ。
例えば、この法律の第九条第一項第二号で、苦情の処理及び紛争の解決に関する事項を経産大臣に提出することが求められているんですけれども、さきに楽天市場の問題を指摘しましたけれども、例えばこの楽天グループ株式会社は、この義務を適切に果たしているのかということなんですね。
本年二月十四日に経産省が公表した、経産大臣による評価案に対する意見公募の結果について、ここにおいて、経産省は同社に対して何と言って改善を求めたのか紹介していただけますか。
154野野原諭経済産業省商務情報政策局長
経団連さんが出されているパブリックコメント、これは、令和二年一月二十日の、「プラットフォーマー取引透明化法案(仮称)の方向性」への意見として出されているというふうに承知をしています。
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155
辰巳孝太郎(共産)
続けて聞くんですけれども、このとき議事録というのはあるんでしょうか。二〇二〇年一月二十八日の第三回内閣官房デジタル市場競争会議。議事録はどうですか。
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156野野原諭経済産業省商務情報政策局長
議事録はないと承知していますが、パブリックコメントの結果につきましては、令和二年一月二十八日の内閣官房デジタル市場競争本部の事務局がまとめたものがございまして、パブリックコメントの結果の中で、不当行為の禁止に関する御意見、先ほど出たような、ビジネスのちゅうちょの懸念、イノベーション阻害の懸念、二重行政の懸念、それと、また、賛同する意見もあったということが書かれていまして、最後、考え方として、不当行為の禁止については、事業者のイノベーションを阻害する懸念があることも踏まえ、本法案では導入しないことといたしますというふうに書いてあります。
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- (上の発言)
157
辰巳孝太郎(共産)
経団連から要請があって、しかし、議事録はないんだと。ですから、どういう経緯で削除したのかというのはブラックボックスなんですね。結局のところ、経団連の要求に応えて、禁止行為を削除して、自主性任せの法案、法律へと後退してしまったと言われても仕方のない経緯だと思います。
我が党は、国の適切な関与と規制の下で、巨大ITに透明性、公正性の向上に責任を果たさせることを目的に、禁止規定を盛り込み、違反には独禁法の課徴金の算定率を引き上げ、抑止力を高める内容の修正案も提出して論戦をいたしました。しかし、こういう経過ですから、取引透明化法というのは二〇二一年二月一日に施行されましたけれども、実際に効果を発揮するわけがないと思うんですよ。
例えば、この法律の第九条第一項第二号で、苦情の処理及び紛争の解決に関する事項を経産大臣に提出することが求められているんですけれども、さきに楽天市場の問題を指摘しましたけれども、例えばこの楽天グループ株式会社は、この義務を適切に果たしているのかということなんですね。
本年二月十四日に経産省が公表した、経産大臣による評価案に対する意見公募の結果について、ここにおいて、経産省は同社に対して何と言って改善を求めたのか紹介していただけますか。
158野野原諭経済産業省商務情報政策局長
二〇二四年度の大臣評価におきまして、楽天に対しまして、相談窓口それからアンケートから得られた利用者の声等を踏まえまして、自主的な改善を求める取組の方向性を示しております。
例えば、アカウント停止に際して、利用者に対し十分に理由が示されているか検証し、必要に応じて見直しを行うこと、それから、楽天が出品者への売上金の支払いを留保する場合、留保期間等の内容が明示されているか点検すべきことなど指摘をしております。
その上で、楽天は、本評価の結果を踏まえ、取引の透明性及び公正性の自主的な向上に努めなければならないこととされております。
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辰巳孝太郎(共産)
例えば、提供拒絶措置に対する利用事業者からの不服申立てなど、少なくとも明らかに苦情に該当するものについては、特定の窓口に限定せず、例えば、何らかの工夫によってその概要が分かるようにするなど、少なくとも透明化法第九条第一項第二号の趣旨に反しない程度に十分な情報を行え、こういう趣旨のこともおっしゃっているわけですよね。
大臣、楽天グループは、この苦情処理の全体の件数をきちんと法の趣旨にのっとって報告しておらず、法の趣旨に反するような状態が続いているわけなんですね。これは巨大ITに十分規律が働いていると言えるんでしょうか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
今局長からもお話しさせていただきましたけれども、プラットフォーム透明適正化法については、独禁法と異なる基準で同様の規制を課すということは、今もお話があったように、イノベーションを阻害する懸念が強く、禁止規定を設けなかった経緯があったということを承知をしているところであります。
また、仮に不当な行為があった場合、当たるような取引があれば、経済産業省による勧告ですとか公正取引委員会への措置請求を行い、同委員会において独占禁止法に基づく必要な措置が取られることから、適切な規律が働いているものと考えているところであります。
取りあえず、そこまでにしておきます…
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