山岡達丸 (立憲民主党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について御説明をいたします。

近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者、受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる構造的な価格転嫁の実現を図っていくことは大変重要であります。中小企業の価格転嫁が道半ばの中で、本法律案の意義及び趣旨については大きく評価をいたします。

一方で、春季生活闘争の労使協議は通例、毎年一月の経済団体及び労働団体との懇談会から始まっており、施行日を公布から一年以内の政令で定める日としている本法律案の効力が、令和八年の春闘の労使協議に間に合うかどうかは微妙な日程となっています。むしろ、本法律案の施行期日を明確に定め、その効力の予見性を高めることにより、施行日前後の企業間の価格交渉にもその影響が及ぶことが期待でき、来年の春闘を見据えた中小企業の賃上げ原資の確保に着実につなげていくことができるものと考えます。

折しも米国トランプ政権による一律関税や相互関税措置が進められている現下の状況は、日本国内の成長マインドに水を差しかねず、価格転嫁を着実に行う環境を少しでも早期に整備することは、日本の産業のサプライチェーン全体が支え合い、困難な状況を乗り切って適正な賃金につなげていくためにも重要であります。

本修正案は、施行期日を更に明らかにすることで、令和八年一月から行われる見込みの春季生活闘争での本法律の実効性を確保するため、所要の規定の整備を図るものであります。

次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。

本修正案は、附則第一条の施行期日について、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から「令和八年一月一日」に改めることとしております。

以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願いいたします。

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