辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

この女性起業家へのセクハラは、個人が対応、対策をすればいいということではなくて、政治としてどう防ぐのか、そして、加害が起きたときにどう処罰するのか、あるいは救済をしていくのかということが重要な課題となってくると思うんですね。

今、世界では、国連ビジネスと人権に関する指導原則、これが二〇一一年に国連人権理事会で全会一致で支持をされて、国家だけではなくて、企業にも人権尊重する責任があるという考えの下、その企業で働いている従業員だけではなくて、顧客あるいは投資先の人権も守るべきだというふうにされているわけなんです。

起業家の働く環境是正のために取り組んでいるスタートアップユニオンは、日本でユニコーン企業が誕生しないのはなぜか、資金が充足していないからなどの理由だけではなくて、セクハラを受けて撤退を余儀なくされたり、性差別を受けてビジネスチャンスを逃したり、育児の両立が経営の弊害となるような様々な問題があります、まずは安心して起業することができるような環境整備をする必要があります、こう述べているんですね。

その上で、五つの要求をされています。ちょっと読み上げますね。

一つ目は、ハラスメントの禁止。特に起業家特有の問題、これを明示しての禁止をしてほしいということ。二つ目は、起業家の権力構造を考慮した対策、これをやってほしい。三つ目は、育休問題の具体的な解決策、これをやってほしい。四つ目は、予防策、教育の強化。研修の導入とか相談窓口の設置とかストレスチェックの導入、これをやってほしい。五つ目は、加害者に有利な社会構造の変革。隠蔽企業の公表であるとかハラスメント対策企業の優遇であるとか、こういうことをやってほしいという五つの要望をユニオンはされています。

いずれも私はもっともなことやというふうに思うんですが、裏を返せば、今申し上げたようなことはどれも実現がされていないということだと思うんですね。

日本にはハラスメントそのものを禁止する法律がないという重大な弱点があるんですけれども、それでも、企業の中においてハラスメントを起こさない雇用管理上の措置というのは、この間つくられてまいりました。例えば男女雇用機会均等法、事業主には、労働者がセクハラの被害を受けないように措置を講じることが義務づけられております。二〇二四年十一月施行のフリーランス新法でも、フリーランスに対するハラスメント防止が企業に義務づけられております。しかし、これらは、あくまで企業の中、企業への義務づけなんですね。労働者ではない起業家に対するセクハラなどは、これは対象にはなっておりません。

ですから、私、実態をお聞きしましたけれども、ベンチャーキャピタル、会社を起こしておられる方で、自分のところの従業員に対してはセクハラはしないわけですよ。だけれども、女性起業家に対してはセクハラしまくるわけですね。こんな卑劣な実態、これはやはり変えていかなければならないと思うんですね。

一方で、私が注目をしたのは、経済産業省所管の官民ファンド、産業革新投資機構、JICですね、二〇二四年十二月四日に、このベンチャーキャピタルに出資する際の要件にハラスメント防止規程というものを盛り込みました、追加したんですね。これはなぜ追加したのか、理由を説明していただけますか。

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