向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

お答えいたします。

改正法案では、資本金基準に加えまして、従業員基準の導入も盛り込んでおるところでございますが、今委員御指摘のとおり、小規模な事業者間同士の取引につきましては、引き続き、この法律の規制の対象とはならないということでございます。

これにつきましては、本法律、この法律でございますが、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するという位置づけがございまして、簡易迅速に取引適正化を図るというような制度でございまして、取引上の立場の弱い受注者を保護するよう、対象となる取引につきましては形式的に資本金や従業員といった基準で定めておりまして、そこでこの法律の適用関係が決まってくるということでございます。

一方で、こうした本法律の対象外の取引でありましても、価格転嫁を進めていくということは当然望ましいということでございまして、独占禁止法の優越的地位の濫用が認められる事例がございましたら、同法の規定に基づき、これまでも公正取引委員会におきまして厳正に対処しているところでございます。

委員から、本法律の対象になり、どのような措置が取られ、本法律の対象外である独禁法に基づく措置の違いについてお尋ねがあったと思います。

これにつきましては、本法律につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、簡易迅速に取引適正化を図るという趣旨から、行政処分や罰則ではなく、行政指導ということを基本としておるところでございます。

そのため、違反があった場合には、受注者に対しまして、違反行為の取りやめを勧告をする、指導するというだけではなく、例えば、減額した分を遡って受注者に支払うというものであったり、未払い金額がありまして支払い期日にはまだお金が払われていないという場合には、支払いを遅延した期間の利息、遅延利息、それを乗じて支払う、そして、社内体制の整備など再発防止を講ずるというような内容のものにつきまして勧告をするということでございます。そして、勧告の内容につきましては、全て、事業者の名前、どういう違反行為があったかというものも公表をしておるということでございます。

一方で、独占禁止法に基づきます優越的地位の濫用、こちらにつきましては、行政処分という形で対応をするということでございます。行政処分ということで、具体的には、独占禁止法に基づきまして排除措置命令や課徴金納付命令というようなことになるわけでございますが、これにつきましては、命令が確定した場合に、それに従わないという場合には罰則が科されるというような体系になっておるということでございます。

このように、それぞれの法律につきましては、措置の内容につきまして差異があるわけでございまして、手続についても違いがあるということでございますが、公正取引委員会といたしましては、この二つの法律というものを適切に運用することで、引き続き取引の適正化を図ってまいりたいと考えてございます。

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