お答えいたします。
改正法案では、資本金基準に加えまして、従業員基準の導入も盛り込んでおるところでございますが、今委員御指摘のとおり、小規模な事業者間同士の取引につきましては、引き続き、この法律の規制の対象とはならないということでございます。
これにつきましては、本法律、この法律でございますが、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するという位置づけがございまして、簡易迅速に取引適正化を図るというような制度でございまして、取引上の立場の弱い受注者を保護するよう、対象となる取引につきましては形式的に資本金や従業員といった基準で定めておりまして、そこでこの法律の適用関係が決まってくるということでございます。
一方で、こうした本法律の対象外の取引でありましても、価格転嫁を進めていくということは当然望ましいということでございまして、独占禁止法の優越的地位の濫用が認められる事例がございましたら、同法の規定に基づき、これまでも公正取引委員会におきまして厳正に対処しているところでございます。
委員から、本法律の対象になり、どのような措置が取られ、本法律の対象外である独禁法に基づく措置の違いについてお尋ねがあったと思います。
これにつきましては、本法律につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、簡易迅速に取引適正化を図るという趣旨から、行政処分や罰則ではなく、行政指導ということを基本としておるところでございます。
そのため、違反があった場合には、受注者に対しまして、違反行為の取りやめを勧告をする、指導するというだけではなく、例えば、減額した分を遡って受注者に支払うというものであったり、未払い金額がありまして支払い期日にはまだお金が払われていないという場合には、支払いを遅延した期間の利息、遅延利息、それを乗じて支払う、そして、社内体制の整備など再発防止を講ずるというような内容のものにつきまして勧告をするということでございます。そして、勧告の内容につきましては、全て、事業者の名前、どういう違反行為があったかというものも公表をしておるということでございます。
一方で、独占禁止法に基づきます優越的地位の濫用、こちらにつきましては、行政処分という形で対応をするということでございます。行政処分ということで、具体的には、独占禁止法に基づきまして排除措置命令や課徴金納付命令というようなことになるわけでございますが、これにつきましては、命令が確定した場合に、それに従わないという場合には罰則が科されるというような体系になっておるということでございます。
このように、それぞれの法律につきましては、措置の内容につきまして差異があるわけでございまして、手続についても違いがあるということでございますが、公正取引委員会といたしましては、この二つの法律というものを適切に運用することで、引き続き取引の適正化を図ってまいりたいと考えてございます。
156丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
本当に周知徹底が必要かなと思っておりまして、先ほどの、今回、下請法という名前を見直すということもそうですし、独禁法と下請法の関係性とか、振興法がある、ガイドラインがある、こういったいろいろな兼ね合いも、実際頑張っていらっしゃる社長さんは知らないんですよね。知らなくて、すごく困っている。
お話を伺ったら、補助金なんかもいっぱいあるんだけれども、申請もやはり難しくて五回も駄目になったとか、いろいろなことがあって、当然、地元の商工会議所の方も一生懸命いろいろなセミナーをやったりとかしているんですけれども、なかなかそこのセミナーに行け…
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157
宮崎政久(自民)
次に、佐原若子君。
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158佐佐原若子(れいわ)
れいわ新選組、佐原若子です。
本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。前々回も同様の質問をいたしまして、また今日もかと思われるかもしれませんが、確認ということでお許しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
下請法の対象外の取引、例えば、元請が二百九十九人の企業が下請事業者に不当行為を行った場合は独禁法での対応と伺いました。独禁法には罰則があり、下請法は努力義務や勧告といった傾向が強いと思いますが、例えば、元請が対象事業者あるいは対象事業者で下請事業者に対して同様の不当行為があった場合、下請法での措置、独禁法での措置に…
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- (上の発言)
159向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案では、資本金基準に加えまして、従業員基準の導入も盛り込んでおるところでございますが、今委員御指摘のとおり、小規模な事業者間同士の取引につきましては、引き続き、この法律の規制の対象とはならないということでございます。
これにつきましては、本法律、この法律でございますが、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するという位置づけがございまして、簡易迅速に取引適正化を図るというような制度でございまして、取引上の立場の弱い受注者を保護するよう、対象となる取引につきましては形式的に資本金や従業員といった基準で定めておりまして、そこでこの法律の適用関係が決まってくるということでございます。
一方で、こうした本法律の対象外の取引でありましても、価格転嫁を進めていくということは当然望ましいということでございまして、独占禁止法の優越的地位の濫用が認められる事例がございましたら、同法の規定に基づき、これまでも公正取引委員会におきまして厳正に対処しているところでございます。
委員から、本法律の対象になり、どのような措置が取られ、本法律の対象外である独禁法に基づく措置の違いについてお尋ねがあったと思います。
これにつきましては、本法律につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、簡易迅速に取引適正化を図るという趣旨から、行政処分や罰則ではなく、行政指導ということを基本としておるところでございます。
そのため、違反があった場合には、受注者に対しまして、違反行為の取りやめを勧告をする、指導するというだけではなく、例えば、減額した分を遡って受注者に支払うというものであったり、未払い金額がありまして支払い期日にはまだお金が払われていないという場合には、支払いを遅延した期間の利息、遅延利息、それを乗じて支払う、そして、社内体制の整備など再発防止を講ずるというような内容のものにつきまして勧告をするということでございます。そして、勧告の内容につきましては、全て、事業者の名前、どういう違反行為があったかというものも公表をしておるということでございます。
一方で、独占禁止法に基づきます優越的地位の濫用、こちらにつきましては、行政処分という形で対応をするということでございます。行政処分ということで、具体的には、独占禁止法に基づきまして排除措置命令や課徴金納付命令というようなことになるわけでございますが、これにつきましては、命令が確定した場合に、それに従わないという場合には罰則が科されるというような体系になっておるということでございます。
このように、それぞれの法律につきましては、措置の内容につきまして差異があるわけでございまして、手続についても違いがあるということでございますが、公正取引委員会といたしましては、この二つの法律というものを適切に運用することで、引き続き取引の適正化を図ってまいりたいと考えてございます。
160佐佐原若子(れいわ)
同様の不当な行為に対して、法律が、違ったような罰則あるいは措置があるということがないようにお願いしたいと思っております。
次に、小規模な事業者が不当行為を受けた際に救済を求める連絡の方法についてお尋ねします。
分かりやすく連絡しやすいよう広報、周知と、より幅広い方法での窓口の設置が必要だと思いますということは前回もお尋ねしたんですけれども、特に、規模の小さな事業所や個人では、連絡ができる時間にも制限があります。電話のホットラインだけでなく、幅広い手段に対応できるようにしてほしいと思います。多様な受付方法はありますか。
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161
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
事業者が下請法違反の疑いがある行為を受けた際の窓口の御質問だと思いますけれども、中小企業庁と公正取引委員会で、今のお話ですと、オンラインというものがまた別にありまして、オンラインや電話、郵送により事業者からの申告を受け付けているところです。
事業者からの申告に対しては、その一件一件を確認をして、必要な場合には、情報源を秘匿した上で発注者へ立入検査を行うなど、下請法の執行の端緒情報として活用しているところであります。
また、全国四十七都道府県下にあります下請かけこみ寺、ここも、中小企業が抱える取引上のトラブルというものを専門の相談員が御相談に応じている…
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162佐佐原若子(れいわ)
大臣、ありがとうございます。お忙しいところ、本当に。お顔を見られて、うれしく思っています。
大企業の貿易での利潤が大変上がっておりますが、それを支えてきたのは、やはり、日本的な技術、そして、性格上、完璧を目指すという大和の心というんでしょうか、自分たちの利益だけではなくて親会社のこともよく考えるという。前回お話ししたときに、ラピダスのときも、大和の心を持つということに対して、大臣と共通の何か感覚があったように記憶しておりまして、うれしく思いました。是非、大臣がおっしゃったように、分かりやすく周知、広報していただけますようお願いいたします。
一昨日の御…
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